公園利用者の皆さまへ
公園の使用許可について
公園内で下記の行為を行うことで、一部の場所を独占して使用する場合は、申請し許可を受ける必要があります。
・物品の販売
・業として写真または映画の撮影をすること
・競技会、展示会、集会などのイベント開催
(注)申請する場合は、事前にご相談ください。
(注)事前相談の上、行為日の10日前までに申請してください。
都市公園内行為許可申請書 (Wordファイル: 17.7KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
公園緑地課 公園緑地係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422
公園緑地課 公園緑地係へメールを送信
更新日:2023年03月13日