新規就農者育成総合対策

更新日:2023年04月12日

経営発展支援事業

<内容>

新規就農される方に、機械・施設等導入にかかる経費(上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円))の4分の3を補助

 

<交付対象者>

1.独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担 う農業者となることについての強い意欲を有していること

2.独立・自営就農をするものであること

自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行ってる状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする

・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している

・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている

・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する

・交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の 通帳及び帳簿で管理する

3.青年等就農計画等が以下の基準に適合していること

独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である

(注)農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加書類を添付したもの

4.人・農地プランへの位置づけ等

町が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実であること)または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること

5.雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・経営支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと

6.本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること(青年等就農資金を活用可)

(注)なお、親等の経営を継承する場合は、上記の要件を満たし、親等の経営に従事してから5年以内に継承し、継承する農業経営の現状の所得、売上又は付加価値額を10%以上増加させる、もしくは生産コストを10%以上減少させる計画であること

 

<助成対象>

機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹、茶の新植・改植、機械等リース料等

・事業内容の主な要件は以下のとおり

(1)事業費が整備内容ごとに50万円以上であること

(2)事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上50年以下のものであること。また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること

(3)農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと

(4)あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること

(5)園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)

(6)個々の事業内容について、単年度で完了すること

経営開始資金

<内容>

新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)を定額交付します

 

<交付対象者>

1.独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること

2.独立・自営就農であること

自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする

・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している

・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている

・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する

・交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する

また、親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする(親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取り組みを行うと町に認められること)

3.青年等就農計画等が以下の基準に適合していること

独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である

(注)農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したもの

(注)新規作物を導入する場合は、その作目に係る研修をうけている必要があります

4.人・農地プランへの位置づけ等

町が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実であること)または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること

5.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと

また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと

6.原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること

 

<以下の場合は交付停止となります>

原則として前年の世帯所得が600万円(本事業資金含む)を超えた場合

青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと町が判断した場合

 

<以下の場合は返還の対象となります>

交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 農政係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6421

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