意思疎通支援者(手話通訳・要約筆記)派遣事業

更新日:2020年05月07日

聴覚、言語機能等の障がいのある方に、福祉の増進と社会参加の促進を支援するために手話通訳者及び要約筆記者の派遣を行っています。

1.対象者

(1)町内に住所を有する聴覚障害者等

(2)町内の教育・保育機関、福祉ボランティア団体等(以下「団体等」という。)で、手話普及又は聴覚障害者等との交流を目的とした行事への派遣を希望するもの

(3)その他町長が必要と認める者

2.派遣内容

(1)聴覚障害者等が公共機関、医療機関等において社会生活上必要な用務

(2)聴覚障害者等が社会参加の促進に資すると認められる会議、催事等

(3)団体等が主催する行事において聴覚障害者等の参加が確実に見込まれる場合であって、当該行事に参加することが聴覚障害者等の社会参加の促進に資すると認められるとき。ただし、行事の性質上団体等が自らの責任において意思疎通支援者を置くべきと認められる場合を除く。

3.派遣区域

原則東浦町内

ただし、特に必要があると認められる場合は県内他市町村に限り派遣することができるものとする。

4.利用者負担

無料

5.必要書類等

申請書

6.留意事項

・次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣を認めないものとする。

(1)政治、宗教又は営利を目的とした行事等への派遣を希望する場合

(2)その他町長が適当でないと認めた場合

・派遣の区域について、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を県内他市町村に限り派遣することができるものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい支援課 障がい支援係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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