更新日:2020年12月01日
中小事業者への家賃補助について
申請期間を令和3年3月1日(月曜日)まで延長し、対象者の要件を拡大しました。
対象者の要件を拡大したことにより、医療法人や学校法人など、会社以外の法人等についても幅広く対象となります。
詳細は、下記をご覧ください。
概要
町内の中小事業者で、令和2年2月から令和2年12月までの任意の連続する2か月間の対前年同月比の売上実績が30%以上減少した事業者に対し、当該月分の支払い済みの家賃(土地代含む)2か月間分の2分の1(上限額あり)を支援することで、事業の継続を支援します。
対象者となるものは、事務所、店舗、土地など、事業に直接要するものです。(駐車場、資材置き場、社員寮などは対象外となります。
申請は、1事業者につき1回までとなります。
支援額
2か月分の家賃(共益費、駐車場等の付帯する費用は除く)の合計の2分の1(1,000円未満は切り捨て)
(1) 減少額が50%以上の場合、上限30万円
(2) 減少額が30%以上50%未満の場合、上限20万円
(3) 住居を兼ねている場合又は、住宅用家屋を事務所等として家賃を支払っている場合は、(1)、(2)の2分の1を上限とする。
対象者
(1)町内で令和2年2月1日以前から家賃などを支払って事業を行っている方
(2)中小企業者、小規模企業者その他法人等または個人事業主で、次に該当しない方
・法人で東浦町外に本社を有している
・個人事業主で東浦町外に住所を有している
・法人税法別表第1に規定する公共法人
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
・政治団体
・宗教上の組織もしくは団体
・その他町長が適当でないと認める者
(3)令和2年2月から同年12月までのうち、任意の連続する2か月の売上高が前年同月と比較し3割以上減少していること
(4)東浦町暴力団排除条例に規定する暴力団員または当該暴力団もしくは当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
(5)賃貸人(法人の場合は役員を含む。)が賃借人(法人の場合は役員を含む。)の2親等以内の親族でないこと
申請方法
申請者は、東浦町中小事業者等家賃等補助金交付申請(請求)書(様式第1)を、次に掲げる書類を添えて、令和3年3月1日(月曜日)までに商工振興課へ提出してください。
(1)家賃等の額、契約者等が確認できる賃貸契約書等の写し
(2)売上高が減少した月に対応する家賃等を納付したことが確認できる領収書又は通帳の写し
(3)令和元年分の確定申告書の写し
(4)任意の連続する2か月間とその対前年同月の売上高が確認できる書類の写し
(5)当該業種に係る事業に必要な許可証等の写し
(6)法人にあっては法人登記事項証明書の写し
(7)賃貸人が2親等以内の親族でないと確認できるものの写し(申請者の戸籍謄本)
(8)振込先の口座番号が確認できる書類の写し
(9)申立書(下記様式をご利用ください)
(10)その他町長が必要と認める書類
申請書(請求書)(様式第1) (PDFファイル: 89.6KB)
【記入例】申立書(同意書) (PDFファイル: 78.2KB)
2親等以内の親族の範囲 (PDFファイル: 112.4KB)
必要提出書類(チェックリスト) (PDFファイル: 65.2KB)
国の家賃支援給付金について
国が行っている家賃支援給付金については下記家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省ホームページ)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方の猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、町税の納付が困難な方は、一定の要件に該当すると、地方税法の規定により納税が猶予される場合があります。
税務課徴収係にご相談ください。
詳細については、下記リンク「新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方の猶予制度について」をご覧ください。
お問い合わせ


商工振興課 商工観光係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117
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