中小企業者等事業継続支援補助金(申請受付は終了しました。)

更新日:2022年03月01日

令和4年2月28日(月曜日)をもちまして、本補助制度の申請受付を終了しました。

概要

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入および事業所得が減少した町内の中小企業者等に対し、事業を持続できるよう支援することを目的とし、補助するものです。

対象者

中小企業者等で、次に該当する方

(注)「中小企業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者、 小規模事業者または個人事業主を指します。

 

【法人】

・ 町内に本店または事業所(単に敷地に太陽光発電に関する設備のみを設置する事業所を除く。)を有していること

・ 事業収入および事業所得について、直近の決算期(決算期が令和2年7月から同年12月までのいずれかの月を含めるものとする。)分に係るものとその前期分に係るものを比較し、直近の決算期において事業収入が減少し、かつ、事業所得が100万円以上減少していること

・ 町に法人町民税の申告があり、かつ、直近期の法人税申告書の所得金額が2,000万円を超えていないこと

(注)事業収入・・・法人事業概況説明書の「売上(収入)高」を指します。

(注)事業所得・・・法人税確定申告書の別表一「所得金額又は欠損金額」を指します。

 

【個人事業主】

・ 町内に事業所を有していること

・ 事業収入および事業所得について、令和2年分に係るものと令和元年分に係るものを比較し、令和2年において事業収入が減少し、かつ、事業所得が100万円以上減少していること

・ 税務署に事業所得の申告があり、かつ、直近の所得税確定申告書の総所得金額のうち、事業所得金額の割合が3分の2以上であり、総所得金額が1,000万円を超えていないこと

・ 令和2年1月1日以前に町内で事業を営んでおり、かつ、申請時も事業を継続していること

(注)事業収入・・・確定申告書B第一表の収入金額等の「事業(営業等・農業)」を指します。

(注)事業所得・・・確定申告書B第一表の所得金額等の「事業(営業等・農業)」を指します。

受付期間

令和3年3月29日(月曜日)から令和4年2月28日(金曜日)まで

受付場所

商工振興課(東浦町勤労福祉会館内)

補助額

【法人】

{直近期前期の事業所得-(直近期の事業所得+100万円)}×10分の2

 

【個人事業主】

{令和元年分の事業所得-(令和2年分の事業所得+100万円)}×10分の2

 

(注)事業所得がマイナスの場合は、「0」とみなします。

 

【上限額】

補助金の上限額は、従業員(役員及び非正規の従業員を含む。)の数により異なります。

・ 0人から9人まで⇒50万円

・ 10人から19人まで⇒70万円

・ 20人以上⇒100万円

申請期限

令和4年2月28日(月曜日)まで

必要書類

【共通】

・ 申請書(請求書)(様式第1)

・ 誓約書兼同意書(様式第2)

・ 町税納付状況確認同意書(様式第3)

・ 振込先の口座番号が確認できる書類の写し

・ 法令等に基づく許可等を必要とする業種にあっては、許可書等の写し

・ その他必要と認める書類

 

【法人】

・ 直近期及びその前期の法人税申告書の写し

・ 直近期及びその前期の法人事業概況説明書

・ 法人登記事項証明書(申請日の3ヶ月以内のものに限る。)の写し

 

【個人事業主】

・ 確定申告を行っている場合にあっては、令和元年分及び令和2年分の所得税確定申告書の写し

・ 住民税申告を行っている場合にあっては、令和元年分及び令和2年分の帳簿書類の写し

・ 本人確認ができる書類の写し

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工観光係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117

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