セーフティネット保証5号

更新日:2024年03月25日

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の対象業種を指定します。(令和6年4月1日から令和6年6月30日分)

詳細について、中小企業庁のホームページに掲載されておりますので、お知らせいたします。

愛知県信用保証協会が取り扱う 業況の悪化している業種に属する中小企業者のための保証制度「セーフティネット保証5号」を受ける上で必要な認定を行っています。

認定基準

認定基準

 次のいずれかの要件を満たしている場合、認定申請することができます。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

<所在地>

法人の場合:本店所在地及び事業実態が東浦町にあること

個人の場合:事業所所在地及び事業実態が東浦町にあること

要件緩和

時限的な運用緩和として、下記全ての要件を満たしている場合も認定申請をすることができます。(様式イ-4)

(1)直近1ヶ月と前年同月の売上高等を比較して5%以上減少の中小企業者

(2)直近1ヶ月とその後2ヶ月間の見込を含む3ヶ月間の売上高等と前年同期の売上高等が前年同期比で5%以上減少の中小企業者

(注)前年同月の売上高等が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない年度まで遡って比較することとします。ただし、最近3か月間と前年同期の実績を比較する場合は、新型コロナウイルス感染症の影響によらず前年との比較になります。

認定基準に関する注意点等

新型コロナウイルス感染症の影響から1年経過した場合の認定方法

新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降に売上高等が減少した場合、影響を受けた月以降の売上高等は比較対象に入らず、前々年の同期との比較となります。

「売上高比較表」に新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた時期を記載いただき、比較対象となる前年同月が新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた時期以降の場合は、「前年」を「前々年」に読み替えてください。

ただし、最近3ヶ月間と前年同月の実績を比較する場合は新型コロナウイルス感染症の影響によらず前年との比較となりますのでご注意ください。

 

【例1:令和3年3月申請/コロナの影響を令和2年2月から受けた場合】

直近月(実績):令和3年2月、その後2か月(見込み):令和3年3月、4月

比較対象:平成31年2月、平成31年3月、平成31年4月

 

【例2:令和3年3月申請/コロナの影響を令和2年4月から受けた場合】

直近月(実績):令和3年2月、その後2か月(見込み):令和3年3月、4月

比較対象:令和2年2月、令和2年3月、平成31年4月

「最近1か月」の運用緩和

新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、売上高の減少要件が緩和されました。

【緩和内容】

「最近1か月」の売上高等の対前年同月の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高等の対前年同期の比較が可能です。

【対象者】

「最近1か月」の売上高等が前年同月に比べて増加しているなど、前年同月との比較が適当でないと認められる場合で、新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制やGoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者に限ります。

【その他】

該当する申請者は、申請に必要な提出書類に加えて、下記「最近1か月の売上高等の要件緩和に係る理由書」を添付してください。

申請における注意点

「最近3か月」、「最近1か月」の取扱い

【最近3か月】

原則、認定申請書を提出する月の前月を含めた連続する過去3か月になります。

前月の売上等の実績が出ていない場合は、前々月を基準とした連続する過去3か月の実績で申請してください。

 

【最近1か月】

原則、認定申請書を提出する月の前月になります。

前月の売上等の実績が出ていない場合は、前々月での実績で申請してください。

 

(注)実績が出ていない場合の取扱いとなりますので、作為的に売上高等の実績月を選ぶことはできません。

その他

認定までに数日要しますので、お急ぎの場合は、日数に余裕を持って申請してください。

(注)書類の不備等がなければ、3~4日をめどに認定が可能です。

必要書類

<法人の場合>

  1. 5号認定申請書(2枚)
  2. 直近の決算書及び試算表・損益計算書、法人事業概況説明書等
  3. 直近の決算後の試算表・損益計算書等、法人事業概況説明書(注1)
  4. 登記簿謄本の写し (注2)
  5. 委任状(金融機関等本人持込以外)
  6. 納税証明書(町税の完納証明)(注3)                                                 

(注1)比較対象となる年月日が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合は、前々年等の決算後の試算表・損益計算書・法人事業概況説明書等の提出も必要です。

(注2)3ヶ月以内に発行されたもの。

(注3)代表取締役個人の町税の完納証明も必要です。ただし、代表取締役個人の住所地が町外の場合は、必要ありません。

<個人の場合>

  1. 5号認定申請書(2枚)
  2. 直近の所得税確定申告書の写し及び帳簿の写し等(注)
  3. 確定申告書以降の帳簿の写し等
  4. 委任状(金融機関等本人持込以外)
  5. 納税証明書(町税の完納証明)

(注)比較対象となる年月日が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合は、前々年等の決算後の試算表・損益計算書・法人事業概況説明書等の提出も必要です。

共通

1. 最近1か月後の2か月間の売上高等がわかる書類

   (注)任意様式(要会社印)、(注)直近3か月実績の申請の場合は不要

2. 売上高比較表(要会社印)

認定申請書

金融機関ご担当者様へ

新型コロナウイルス感染症の影響開始年月について、過去にセーフティーネットの申請(認定)を行った事業主の方は、最初の申請(認定)時に申告された年月日が適用されます。

金融機関のご担当者様は、事業主の方の過去の申請(認定)をご確認いただきますよう、お願いいたします。

金融機関において過去の申請(認定)の有無等が不明な場合は、商工振興課にてお調べいたしますのでお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工観光係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117

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