【2025年4月1日より】公園使用料の改正について

更新日:2025年03月28日

改正の目的

使用料は、特定の行政サービスの利用者が、サービスの対価として負担するものであり、利用者と非利用者との間に不公平が生じることがないよう、利用者へ適切な負担をしていただく必要があります。

しかしながら、本町は、これまで統一的な料金算定や料金改定時期の考え方が整理されておらず、その結果、昨今の社会・経済情勢を適切に反映した見直しがされていない使用料がありました。

そこで、定期的な見直しを実施することとなりましたので、ご理解いただきますようお願いいたします。

使用料改正日

2025年4月1日から

改正内容

主な施設使用料

於大公園内有料施設

施設名等

区分 単位

変更前

(注)2025年3月31日まで

変更後

(注)2025年4月1日から

マレットゴルフ場 一般 1人1回につき 100円 150円
マレットゴルフ場 一般 回数券10枚綴り 800円

1,200円

マレットゴルフ場

小中学生

1人1回につき 50円

70円

マレットゴルフ場 小中学生 回数券10枚綴り 400円 560円
バーベキュー広場   1炉4時間につき 510円 650円

おもしろサイクル広場

(注)現在閉鎖中

  1人30分につき 50円 100円

備考

(1)小学生未満は、無料です。

(2)営利目的の場合は、上記の2倍の金額となります。

その他(於大公園及び町内公園)
区分     単位

変更前

(注)2025年3月31日まで

変更後

(注)2025年4月1日から

公園施設を設ける場合     1平方メートルにつき1年 500円 3,800円
公園施設を管理する場合     1平方メートルにつき1年 1,000円 5,800円
行商、募金その他これらに類する行為又は業として写真の撮影を行う場合    

(変更前)

1人につき1日

(変更後)

1日につき
50円 750円
業として映画の撮影を行う場合    

(変更前)

1人につき1日

(変更後)

1日につき
50円 7,500円
興行、展示会、集会その他これらに類する催しを行う場合 このはな館 講習室 1時間 100円

100円

(注)変更なし

興行、展示会、集会その他これらに類する催しを行う場合 このはな館 ホール

(変更前)

1時間

(変更後)

1平方メートルにつき1日

400円 11円
興行、展示会、集会その他これらに類する催しを行う場合 このはな館

ホール

(閉館時)
1時間   2,000円
興行、展示会、集会その他これらに類する催しを行う場合 このはな館

ホール空調

(閉館時)
1時間   450円
興行、展示会、集会その他これらに類する催しを行う場合 上記以外   1平方メートルにつき1日 3円 11円

備考

(1)東浦町に在住・在勤・在学以外の方が、このはな館を利用する場合は、2倍の金額となります。

(2)その他の条件により、上記の金額と異なる場合があります。

使用料の減免について

1.個人利用の場合

対象者及び減免率

対象者 減免率((注)1)
(1)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳をお持ちの方 50%

(2)生活保護を受けている方(町内在住・在勤・在学の方)

50%
(3)65才以上の方(町内在住・在勤・在学の方) 50%

(4)中学生以下の子どもが指導者等の引率によりグループ利用する場合(町内在住・在勤・在学の方)((注)2)

50%
(5)中学生以下の子どもが個人で利用する場合(町内在住・在勤・在学の方)((注)2) 100%

 

対象施設

(1):全有料施設

(2)~(5):このはな館(講習室・ホール)

(注)1 10円未満は、四捨五入(施設により、別途、消費税がかかります。)

(注)2 同伴の保護者等の料金について

(1)マレットゴルフ、おもしろサイクル広場(現在閉鎖中)

・保護者が見守りのみ(一緒に活動は行わない場合):0円

・一緒に活動(施設利用)する場合:通常料金

(2)講習室、ホール

・保護者が見守りのみ(一緒に活動は行わない場合):0円

・一緒に活動(施設利用)する場合:50%減免

注意事項等

  • 介助人、付添人については、料金はかかりません(一緒に活動しない場合)。
  • マレットゴルフの回数券を減免で購入する場合は、購入者及び回数券の利用者が同じ減免率の対象者であることが必要です。

2.空調利用の場合(このはな館ホール)

減免を受けられる条件及び減免率
減免を受けられる条件 減免率
(ア)愛知県に熱中症警戒アラート又は熱中症特別警戒アラートが発表された日 終日50%
(イ)上記(ア)及び1「個人利用の場合」の(1)、(2)、(3)、(4)にも該当する場合 終日75%

 

3.イベント等の団体利用の場合

イベント等、実施内容によっては、減免できる場合があります。

下記お問合せ先へご相談ください。

なお、団体登録や減免申請にお時間がかかりますので、時間に余裕をもってお問合せください。

2025年3月31日までに購入したマレットゴルフ場回数券の取扱について

2025年3月31日までに購入したマレットゴルフ場の回数券は、4月1日以降も、引き続きご利用いただけます。

(注)差額の支払は、必要ありません。

その他

利用目的(イベント利用・キッチンカー・商業目的の写真撮影など)によっては、都市公園内行為許可申請が必要です。申請が必要かどうかは、下記問い合わせ先へご確認ください。

(注)事前相談のうえ、10日前までに申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 公園緑地係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111

都市整備課 公園緑地係へメールを送信