下水道の受益者負担金について教えてください

更新日:2019年08月29日

受益者負担金とはなんですか?

 下水道が整備されることによって、トイレ・台所・風呂などから排出される生活排水を衛生的に処理できるようになり、その区域の生活環境は、下水道が整備されない区域に比べ大きく向上します。そのため、下水道の建設費をすべて公費でまかなうことは、下水道を利用できない方にも負担いただくこととなり、公平を欠くことになります。そこで下水道の整備により利益を受ける方に建設費の一部を負担していただくものが「受益者負担金」です。

受益者負担金の納付時期と方法は?

納付の時期は、下水道を整備した翌年度の6月からとなります。納付の方法には、一括納付と分割納付の2通りあります。

受益者負担金は毎年払うのですか?

その土地に対して一度限り納めていただくもので、毎年負担するものではありません。ただし、分割納付を指定された場合は、5年間で納付していただきます。

受益者負担金の納付を拒んだり、滞納した場合はどうなりますか?

負担金の納付が期限後になりますと、延滞金が加算されます。また、督促状も郵送されることになっていますから、納期限までに必ず役場、行政サービスコーナー(イオンモール東浦2階)、指定の各金融機関のいずれかで納めてください。

「下水道事業受益者申告書」を出さないとどうなりますか?

一筆の土地に対してどなたが受益者であるか正確を期するため、必ず申告書を提出してください。負担金の賦課はこの申告書がもとになり、翌年の3月頃に申告された受益者あてに賦課決定通知がされ、その後6月頃に納付書が送付されます。申告がない場合は東浦町の判断により受益者を決定し賦課されます。

現在月極めの貸し駐車場となっていて、下水道につなぐことは考えていないのに、受益者負担金を払うのですか?

土地の現況が駐車場になっていてもその土地が宅地として利用可能な状態であれば、現況にかかわらず公共下水道の整備によって土地の利便性が高まり、資産価値上昇という利益を受けることから、その利益の一部を下水道の建設費の一部として負担していただくものです。受益者負担金は今回一度限り賦課させていただくもので、将来、建物がたち下水道につなぐことになっても、そのときには賦課されません。

四方とも公道に面していない土地で利用価値があまりないのですが、受益者負担金を払うのですか?

受益者負担金は、下水道の建設費の一部としていただくもので、公共汚水ますを設置するための負担金や下水道に接続するための加入金ではありません。したがって、下水道の整備された区域内のすべての土地に対して賦課されます。

すべての土地が受益者負担金の対象になるとのことですが、農地にも負担金が賦課されるのですか?また、減免はあるのですか?

下水道が整備されることによって、土地の付加価値が上昇する点では宅地も農地も同様であり、また、下水道は市街化区域内に計画するものですから、現況が農地であっても将来の宅地化を期待されるものとして負担金の算出対象となり、賦課されることになります。
 なお、農地については「徴収猶予申請書」を提出していただくことにより、宅地に転用されるまで徴収を猶予しています。徴収猶予を受けると、受益者負担金は今回賦課されますが、将来宅地化されるまで納付をしなくてもよくなります。宅地化の時点で一括支払いしていただきますが、この場合は通常の一括納付報奨金はありませんので、割引がされません。何年か先には宅地化する可能性があるようであれば、どちらが有利なのかよく考えて、徴収猶予を受けるか受けないか判断してください。
 また、土地の状況(学校用地、公道に準ずる私道等)によっては、「減免申請書」を提出していただくことにより、減免(一定の割合で負担金額を割り引く)措置を受けられる場合あります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道業務係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6421

上下水道課 下水道業務係へメールを送信