使用料、手数料の見直し

更新日:2024年12月20日

使用料、手数料の見直しについて

使用料、手数料の見直し基準の策定

本町では、地方自治法第225条及び227条の規定に基づき、町の条例等で料金を定めた上で、様々な使用料、手数料を徴収しています。
これらの使用料、手数料は、特定の行政サービスの利用者が、サービスの対価として負担するものであり、利用者と非利用者との間に不公平が生じることがないよう、利用者へ適切な負担をしていただく必要があります。
しかしながら、本町では、これまで統一的な料金算定や料金改定時期の考え方が整理されておらず、その結果、昨今の社会・経済情勢を適切に反映した見直しがされていない使用料・手数料があり、また、減免に対する考え方も整理されていませんでした。
そこで、これらの考え方を整理した見直し基準を策定し、定期的な見直しを実施していくこととなりました。

料金改定に係る算定結果の公表

令和6年度算定結果

本算定結果を基にした条例改正案が、令和6年第4回東浦町議会定例会(令和6年12月)で可決されました。

令和7年(2025年)4月1日以降の利用分から新料金が適用されます。

(参考)条例改正議案

(39ページから55ページまでが使用料、手数料の改正議案になります。)

 

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