施設使用料の減免について

更新日:2026年03月05日

施設使用料の減免について

施設使用料の減免ガイドラインについて

使用料、手数料見直し基準の中で、減免に対する基本的な考え方を整理したところですが、町内各施設での実際の運用に際して、統一的な減免適用の可否や減額率を判断する指針として、施設使用料の減免ガイドライン定めました。

地方公共団体が設ける施設は、住民の福祉を増進する目的をもって建設されたものであるため、多くの方を巻き込んだ公益的な事業を行う際の施設利用に対しては、積極的に減免を行います。また、今まで明確に減免の対象としていなかった高齢者や子どもに対する減免について、本ガイドラインで規定し、経済的な負担を軽減するとともに、居場所づくりのための利用の促進を図ります。

減免の条件、減免までの流れについて

減免の条件と減免までの流れについては、次のとおりです。

事前に承認を受けた団体の利用とそれ以外の方(個人)の利用で、条件や流れが異なりますので、該当する方をご覧ください。

団体利用のための提出書類、承認(登録)リストについて

使用料が免除できる団体としての登録申請について

公共的団体、社会教育関係団体、その他町が認めた団体が、行政と協働による活動を行う場合又は独自に地域の活性化、健康増進、その他公益的な事業を行う場合に、施設を使用する際は、使用料の免除(減免)を受けることができます。

施設の使用料の免除を受けるには、使用料が免除できる団体として承認される必要があります。

承認を受けたい場合は、次の申請書に必要事項を記載の上、添付書類と合わせて、所管課又は施設窓口に提出してください。

使用料が免除できる団体として承認(登録)された団体の一覧について

使用料が免除できる団体として承認(登録)された団体は、次のリストのとおりです。

届け出内容の変更について

届け出ていただいた内容に変更がある場合又は団体を解散した場合は、次の届出書を所管課又は施設窓口に提出してください。

施設の減免申請書(登録団体用)について

登録団体が、施設使用料の免除を受けたい場合は、次の申請書を施設窓口に提出してください。

(全施設共通の申請書になります。)

登録団体以外でも、高齢の方や障がいを持つ方など、一定の要件を満たせば、施設の使用料の減免を受けることができます。

詳しい条件などについては、施設を利用される際に、施設窓口にお問い合わせください。

実績報告について

登録団体は、毎年9月末と3月末に、施設の使用料が減免された活動の実績報告を次の報告書を使って提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政経営課 財政係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111

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