国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
日本年金機構から、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発送されます。控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が必要です。大切に保管し、年末調整や確定申告に使用してください。
対象者と送付時期
対象者 | 送付時期 | ||
1 | 令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納付された方 | 郵送 | 令和5年10月下旬から11月上旬にかけて順次 |
2 |
1、のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方 |
電子送付 | 令和5年10月中旬から10月下旬にかけて順次 |
3 | 令和5年10月3日から令和5年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方(1、の対象者は除きます。) | 郵送 |
令和6年2月上旬 |
4 | 3、のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方 | 電子送付 | 令和6年1月下旬 |
控除の対象となるのは、令和5年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります。また、ご家族(配偶者やお子様等)の国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
国民年金制度は、税法上とても有利なだけではなく、老後はもちろん不慮の事故など、万一の時にも心強い味方となる制度です。保険料は忘れずに納めましょう。
日本年金機構からお送りする「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の見方については、日本年金機構ホームページを参照してください。
問い合わせ先
ねんきん加入者ダイヤル(ナビダイヤル)0570-003-004
050から始まる電話の場合は、03-6630-2525
(受付時間)
・月~金曜日 8:30~19:00
・第2土曜日 9:30~16:00
(注)土日・祝日(第2土曜日除く)、12月29日~1月3日はご利用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
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更新日:2023年10月16日