景観法及び東浦町景観条例に基づく届出

更新日:2018年02月23日

内容

 「東浦町景観計画」に法的な実効性を持たせるための条例「東浦町景観条例」が平成28年第4回東浦町議会で可決され、平成29年4月1日より施行します。

 建築物や工作物、木竹の伐採や屋外における物件の堆積等の大規模行為、屋外広告物は周辺の景観に大きな影響を及ぼす恐れがあるため、次のとおり届出が必要となります。

届出の対象区域

東浦町全域が対象区域となります。

届出の対象となる行為

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転等であって次のいずれかに該当するもの 

  • 高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の規定により算出するものをいう。)が10メートルを超えるもの
  • 延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号の規定により算定するものをいう。)が1,000平方メートルを超えるもの
  • 各戸の総数が20戸以上の共同住宅に係るもの(一団を形成すると町長が認める区域にあっては、当該区域における全ての共同住宅(複数の事業者に係るものを含む。)の各戸の総数が20戸以上となる場合を含む。)

2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転等(太陽光発電設備に係るものを除く。)であって次のいずれかに該当するもの

  • 地上からの高さが10メートルを超えるもの
  • 敷地の用に供する土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの

3 太陽光発電設備の新設、増築、改築若しくは移転等であって次に該当するもの

  • 太陽電池モジュールの水平投影面積が1,000平方メートルを超えるもの

4 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為であって、当該開発行為に係る面積が500平方メートルを超えるもの

5 行為に係る面積が500平方メートルを超える行為であって、次のいずれかに該当するもの

  • 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  • 木竹の植栽又は伐採
  • 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
  • 水面の埋立て又は干拓

6 愛知県屋外広告物条例に規定する許可を要する行為のうち次のいずれかに該当するもの

  • 広告物の表示に係る許可を要するもの
  • 広告物を掲出する物件の設置に係る許可を要するもの
  • 広告物の変更に係る許可を要するもの
  • 広告物を掲出する物件の改造に係る許可を要するもの

届出の手続

  • 対象となる届出は、建築等の着手予定日の30日前までに行ってください(届出から30日間は建築等の行為に着手できません。)。
  • なお、届出を行う前には、事前協議が必要となります。

景観形成基準

大規模行為等を行う際には、それを行う場所に応じた景観上の配慮が求められます。東浦町景観計画では以下の通りゾーン区分別に大規模行為等の景観形成基準を定めています。

届出様式・チェックシート

1 届出書

 (1)事前協議 (提出部数:2部)

該当する行為の別紙を必ず記載し添付してください。

  (注)屋外広告物は、事前協議書の提出は必要ありません。

 (2)景観計画区域内における行為の届出 (提出部数:2部)

該当する行為の別紙を必ず記載し添付してください。

 (3)添付書類一覧

  (注)この書類で提出書類の内容をチェックし事前協議及び届出に添付してください。

2 チェックシート

  良好な景観の形成に関するアドバイスの際に参考としますので、下記一覧より該当する様式を選択し、必要事項をご記入の上、提出してください。

  (注)印刷サイズはA3でお願いします。

 (1)建築物

 (2)工作物

 (3)開発行為

 (4)良好な景観の形成に支障をきたす恐れのある行為等

 (5)屋外広告物

届出行為変更届

届出を提出して、適合を受けたのちに変更が生じた場合は、下記の様式により行為の変更届出を行ってください。 (提出部数:2部)

  • 変更が生じたら下記の連絡先にご連絡ください。

届出行為完了届

届出行為が完了したら、下記の様式により行為の完了届出を行ってください。

・完了届出には写真を添付してください。(提出部数:1部)

参考資料

  • 東浦町景観計画及び東浦町景観形成ガイドブックについては以下のページでご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422

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