国土利用計画法(国土法)について

更新日:2022年04月25日

土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

愛知県内で土地取引を行った場合、権利取得者(売買の場合は買主)は、面積要件と契約要件を満たしている時は、契約を行った日から起算して2週間以内に愛知県知事に届け出なければなりません。

国土法リーフレット(愛知県版)

届出の要件

届出の必要な対象面積は、都市計画法に基づく都市計画区域内かどうかなどによって異なり、以下の通りです。

1 都市計画区域の区分毎の面積要件
都市計画区域の区分 面積要件
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

<届出対象面積の考え方>

届出対象面積は、1契約あたりの面積で判断されません。土地を買い集める場合は、個々の面積は届出対象面積に満たなくても、譲受人(売買の場合は、買主のこと)が権利を取得する土地の合計が、届出対象面積以上となる場合は、届け出る必要があります。(届出は契約毎に必要になります)

2 契約要件

売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡など、対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約を結ぶことです。

  1. これらの取引の予約である場合も含みます。
  2. 地上権、賃借権の設定・譲渡は、一時金を伴う場合などには届出が必要です。
  3. 土地に関する権利は、所有権、地上権または賃借権およびこれらの権利取得を目的とする権利をいいます。

受付窓口・様式

下記の書類を添えて、ページ下部の問い合わせ先へ

土地に関する図書

名称 内容 提出部数
土地売買等届出書 指定様式は、当ページからダウンロードできます。A4版でダウンロードして作成し、2部とも押印して下さい。 2
土地売買等に係る契約書の写し 契約書を作成しない場合にはこれに代わるその他の書類でもかまいません。
予約契約の場合であっても必要です。また、契約書の内容全ての写しを提出して下さい。
*契約書の写しは、収入印紙の貼付部分が確認できるようにコピーして提出して下さい。
2
位置図(地形図)(注) 縮尺10,000~50,000分の1の地図
土地の位置を朱書きしたもの
2
周辺状況図(注) 縮尺2,500~5,000分の1の地図(位置を朱書き)
(平坦地の場合は、住宅地図で可)
2
公図(注) 登記簿面積にて売買した場合
隣接地を含む公図の写しに形状を朱書きしたもの
2
実測求積図(注) 実測面積にて売買した場合
(土地区画整理区域内は、仮換地指定通知書、仮換地証明書又は保留地証明書及び図面でも可
2
その他
名称 内容 提出部数
委任状 代理人を立てる場合 2
その他参考資料 届出書の記載事項の内容を証明する資料
(事例により異なるので窓口で相談)
2

一団の土地の取引で、同時に複数の届出を行うとき、代表的な届出書の添付図面に各届出対象土地の位置をまとめて示すことにより、他の一団の土地の届出には図面の添付を省略することができます。

一団の土地で代表的な届出書以外の届出書で省略できる図面は、(1)位置図、(2)周辺状況図、(3)公図、(4)実測求積図(上の表中(注)が付いたもの)です。この場合、届出毎の土地の位置をそれぞれ朱書きし、あわせて当事者名を記入するなど、各届出に対応する土地の位置が特定できるよう明記してください。

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電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422

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