幼児教育・保育の無償化
令和元年10月1日から幼稚園・保育所・認定こども園など、利用料が無償化されています。
- 対象 3歳~5歳児クラスの子ども、0歳~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子ども
- その他 市区町村の「保育の必要性の認定」を受けることで認可外保育施設なども対象となります。 (注)上限額あり
制度内容につきましては、こちらをご覧ください。
教育・保育の無償化について1 (PDFファイル: 628.3KB)
教育・保育の無償化について2 (PDFファイル: 398.0KB)
公立保育所
1号認定
私的契約児を新たに教育認定児(1号認定児)として受け入れる特別利用保育を実施し、従来の私的契約児に該当する子どもの利用料についても無償化の対象とします。
2・3号認定
- 3歳児から5歳児までの保育認定児(2号認定児)利用料を無償化します(無償化の期間は満3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前まで)。
- 0歳児から2歳児までの保育認定児(3号認定児)については、住民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化します。
認定こども園(私立)
1号認定
- 3歳児から5歳までの教育認定児(1号認定児)利用料を無償化します(無償化の期間は満3歳から小学校就学前まで)
- 満3歳からの入園可否は、認定こども園によって異なります。
2・3号認定
- 3歳児から5歳児までの保育認定児(2号認定児)利用料を無償化します(無償化の期間は満3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前まで)。
- 0歳児から2歳児までの保育認定児(3号認定児)については、住民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化します。
私立認可保育所
2・3号認定
- 3歳児から5歳児までの保育認定児(2号認定児)利用料を無償化します(無償化の期間は満3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前まで)。
- 0歳児から2歳児までの保育認定児(3号認定児)については、住民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化します。
私立幼稚園等
新制度未移行幼稚園
市町村から確認を受けた子ども・子育て支援新制度へ移行していない幼稚園を利用する満3歳以上の子どもの入園料及び利用料が、月額25,700円を上限に無償化されます。
また、保護者の労働又は疾病その他の事由により、別紙「保育の実施基準」のいずれかに該当し、保育の必要性がある現年度4月1日時点で3歳から5歳までの子どもは、利用実態に応じて幼稚園等の預かり保育等の利用料についても月額11,300円を上限に無償化されます。
新制度未移行幼稚園制度概要 (PDFファイル: 92.2KB)
新制度幼稚園等
子ども・子育て支援新制度の幼稚園等(「幼稚園及び認定こども園」を言います。)を利用する満3歳以上の子どもの基本的な利用者負担額が無償化されます。
また、保護者の労働又は疾病その他の事由により、別紙「保育の実施基準」のいずれかに該当し、保育の必要性がある現年度4月1日時点で3歳から5歳までの子どもは、利用実態に応じて幼稚園等の預かり保育等の利用料についても月額11,300円を上限に無償化されます。
幼稚園等における預かり保育
保護者の労働又は疾病その他の事由により、別紙「保育の実施基準」のいずれかに該当し、保育の必要性がある現年度4月1日時点で3歳から5歳までの子どもは、利用実態に応じて市町村から確認を受けた幼稚園等の預かり保育等の利用料についても月額11,300円を上限に無償化されます。
共働き世帯の子どもなど保育の必要な3歳児から5歳児(小学校就学前)までの子どもが対象です。利用日数に応じて月額の上限は変動します。(450円×利用日数)
利用料 | 利用日数 | 上限額 | 無償化対象 | 自己負担額 |
---|---|---|---|---|
4,000円 | 10日 | 4,500円 | 4,000円 | 0円 |
9,500円 | 20日 | 9,000円 | 9,000円 | 500円 |
認可外保育施設等
市町村から確認を受けた認可外保育施設等(「認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業」を言います。)の利用料が下の対象者のとおり無償化されます。
(注)認可保育所等を利用する方は除きます。
対象者
別紙「保育の実施基準」のいずれかに該当し、保育の必要性がある現年度4月1日時点で次の年齢の子ども
・3歳から5歳までの子ども(月額37,000円を上限に無償化)
・0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども(月額42,000円を上限に無償化)
(注)対象者に該当しない場合は無償化の対象外となります。
幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の給付対象施設又は事業について
子ども・子育て支援法第30条の11第1項の確認がされた特定子ども・子育て支援施設等は次のとおりです。
特定子ども・子育て支援施設等の確認一覧 (PDFファイル: 96.4KB)
施設等利用給付認定の認定変更について
現在の認定種別から認定を変更をする場合は、施設等利用給付認定変更届出書を提出してください。
また、退園や町外転出がある場合、就労先の変更等がある場合はお問合せいただきますようお願いします。
保育の希望 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
「有」から「無」にする場合 |
施設等利用給付認定変更届出書 (子ども1人につき1枚提出) |
|
「無」から「有」にする場合 |
1 施設等利用給付認定変更届出書 (子ども1人につき1枚提出) 2 保育の認定事由に該当することを証明する書類(世帯で1つ提出) (例:子どもの父・母の就労証明書) |
就労証明書の記入は雇用主に依頼してください。 |
世帯内容の変更について
認定通知書を受理後に、保護者の氏名及び子どもの氏名を変更したい場合や認定保護者を変更、住所変更をする場合は、施設等利用給付認定変更届出書【世帯内容変更用】を提出してください。
認定取消について
認定通知書を受理後に、保育の必要性に満たなくなり、家庭保育での保育が可能になった場合や町外に転出された場合、無償化対象施設等を利用しなくなった場合等は、施設等利用給付認定事由喪失届を提出してください。
各種様式
幼稚園等・認可外保育施設等ご利用の方
子育てのための施設等利用給付認定申請書【第1号】 (PDFファイル: 538.6KB)
子育てのための施設等利用給付認定申請書【第2号・第3号】 (PDFファイル: 725.8KB)
子育てのための施設等利用給付認定申請書【第1号記入例】 (PDFファイル: 582.7KB)
子育てのための施設等利用給付認定申請書【第2号・第3号記入例】 (PDFファイル: 806.1KB)
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(認可外保育施設用) (PDFファイル: 64.6KB)
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(認可外保育施設用)記入例 (PDFファイル: 78.9KB)
すでに施設等利用給付認定をお持ちの方
施設等利用給付認定変更届 (PDFファイル: 73.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
児童課 保育係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-3912
児童課 保育係へメールを送信
更新日:2021年10月01日