相続登記
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが法律で
義務付けられます。
正当な理由なく申請しない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。
今のうちから相続登記に備えましょう!
★制度に関する詳細は【 法務省 所有者不明 】で検索してください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
★個別の事案に対するご相談は、
司法書士会の「相続登記相談センター」電話 0120-13-7832 にお問い合わせください。
★相続登記の申請手続きに関するご案内(ハンドブック)は
↓の法務局ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
税務課 資産税係へメールを送信
更新日:2023年07月04日