相続登記
不動産の相続登記の申請が義務化されました
令和6年4月1日から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが法律で義務付けられました。
令和6年4月1日 より前に所有者が亡くなっており、相続登記がされていない場合にも申請義務の対象となります。
★詳細は、法務省HPをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html
★ご相談は、愛知県司法書士会の「総合相談センター」もご利用ください。
https://www.ai-shiho.or.jp/contact/consultation/
★相続登記の申請手続きに関するご案内(ハンドブック)は
↓の法務局ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
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更新日:2024年07月23日