相続登記

更新日:2024年07月23日

不動産の相続登記の申請が義務化されました

令和6年4月1日から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが法律で義務付けられました。

令和6年4月1日 より前に所有者が亡くなっており、相続登記がされていない場合にも申請義務の対象となります。

詳細は、法務省HPをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html

★ご相談は、愛知県司法書士会の「総合相談センター」もご利用ください。

https://www.ai-shiho.or.jp/contact/consultation/

★相続登記の申請手続きに関するご案内(ハンドブック)は

   ↓の法務局ホームページをご覧ください。

法務局ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

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