農地手続きに関する各種様式

更新日:2024年03月01日

農地に関する手続き

 農地の権利移動や転用については、農地法等により、一定の制限や手続きが必要とされています。

 ここでいう農地とは、「耕作の目的で供される土地」のことであり、農地法第2条で規程されています。不動産登記法でいう登記地目としての農地とは異なります。

 必要な手続きの主なものについては、次のとおりです。なお、必要な添付書類等はそれぞれの申請によって異なります。あらかじめ農業委員会にご相談下さい。

耕作目的で農地を売買・貸借するとき

農地法第3条の許可申請をして下さい。

ただし、許可を受けるには、いくつか要件がありますので、あらかじめ農業委員会に必ずご相談下さい。

 

【農地取得における下限面積の要件について】

農地法改正(令和5年4月)により、農地の権利取得における下限面積要件が撤廃されました。

【国籍の確認について】

農地法施行規則改正(令和5年9月)により、農地法第3条許可申請書の記載事項に「国籍等」が追加されました。また、農地所有適格法人の場合は、1.法人の設立国、2.役員等の氏名・住所・国籍、3.主たる株主の氏名・住所・国籍の記載も必要となります。国籍を確認するため、住民票等の提示又は提出が必要となりますので、ご了承ください。

相続等により農地を取得したとき

農地法第3条の3の規定により、東浦町内の農地を相続等で取得された方は、東浦町農業委員会へ届出が必要です。

ご不明な点等があれば、あらかじめ農業委員会にご相談下さい。

【国籍の記載について】

農地法施行規則改正(令和5年9月)により、農地法第3条の3の届出書の記載事項に「国籍等」が追加されました。

自己所有の農地(市街化区域内)を転用するとき

農地法第4条の届出をして下さい。

ご不明な点等があれば、あらかじめ農業委員会にご相談下さい。

自己所有の農地(市街化調整区域内)を転用するとき

農地法第4条の許可申請をして下さい。

ただし、許可を受けるには、いくつか要件がありますので、あらかじめ農業委員会に必ずご相談下さい。

自己所有以外の農地(市街化区域内)を転用するとき

農地法第5条の届出をして下さい。

ご不明な点等があれば、あらかじめ農業委員会にご相談下さい。

自己所有以外の農地(市街化区調整域内)を転用するとき

農地法第5条の許可申請をして下さい。

ただし、許可を受けるには、いくつか要件がありますので、あらかじめ農業委員会に必ずご相談下さい。

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 事務局(農業振興課内)
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6421

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