水道の使用開始・中止・名義変更の届出
水道の使用開始・中止・使用者所有者変更には、届出書が必要です。
届出の種類により、方法が異なりますので、各手続き方法により上下水道課へ手続きをしてください。
水道の使用開始・中止
開始および中止希望日の前日までに、「給水装置使用開始届」または「水道使用中止届 」をご提出ください。
(当日の開始・中止および電話での受付はできません)
なお、開始・中止の希望日が、役場休業日の場合は、その前日または後日になりますので注意してください。
手続きの方法
・役場窓口にて申請
上下水道課窓口にて届出書を記入し、提出してください。
・ファックスでの申請
ホームページ上にある届出書(PDFファイル)を印刷し、必要事項をご記入の上、送信してください。 (ファックス:0562-84-6421)
(注)記載例を参考に記載漏れのないようご注意ください。
(注)令和2年11月1日以降の申請より、印鑑(届出者の認印)は不要とします。
・インターネットによる電子申請
電子申請・届出システムをご覧ください。
給水装置使用開始届(記載例) (PDFファイル: 163.1KB)
水道使用中止届(記載例) (PDFファイル: 143.5KB)
使用者または所有者の変更
使用者を変更したり、売買や相続等により所有者を変更する場合は、「給水装置使用者・所有者変更届 」をご提出ください。
手続きの方法
- 役場窓口にて申請
使用者変更の場合
上下水道課窓口又は郵送にて申請書を提出してください。
(注)令和2年11月1日以降の申請より、印鑑(届出者の認印)は不要とします。
所有者変更の場合
上下水道課窓口又は郵送にて申請書を提出してください。
(注)令和3年4月1日以降の申請より、印鑑(新旧所有者双方及び届出者の認印)は不要とします。ただし、変更理由が「売買」による場合、売買契約書等の権利移転が証明できる書類の写しを添付してください。
必要な届出書類具体例
売買等の場合
- 所有者変更
- 使用者変更
相続等の場合
その他の場合は、上下水道課にお問い合わせください。
「使用者・所有者変更届」で使用者を変更する場合は、旧使用者の水道料金の支払いを引き継ぐことになります。
料金を一旦精算される場合は、「給水装置使用開始届」、「水道使用中止届」にて手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 水道業務係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6421
上下水道課 水道業務係へメールを送信
更新日:2023年08月21日