水道の使用開始・中止・名義変更の届出

更新日:2025年03月03日

2025年2月から、役場庁舎及び保健センターの開庁時間を変更しました。変更後の開庁時間は午前8時45分から午後4時までです。

水道の使用開始・中止・使用者所有者変更には、届出書が必要です。

届出の種類により、方法が異なりますので、各手続き方法により上下水道課へ手続きをしてください。

水道開始・中止における注意事項

役場休業日(土・日・祝日及び12月29日~1月3日まで)は、作業を行いません。
・お届出日当日の作業はできませんので、前日までに届出をご提出ください。
・ 開栓時間は指定できませんので、午前中からお水をご利用される場合は、開始日を前営業日にご指定下さい。

・中止の時間は指定できませんので、中止日にお水をご利用される場合は、閉栓日を翌営業日にご指定ください。
・開栓及び閉栓の際、当日の立会いは必要ありません。

・給水契約は、東浦町水道事業給水条例及び同施行規程の内容となります。

手続きの方法

・役場窓口にて申請

上下水道課窓口にて届出書を記入し、提出してください。

・ファックスでの申請

PDFファイルを印刷し、必要事項をご記入の上、送信してください。

(ファックス番号:0562-84-6421)

開始をご希望の場合:「給水装置使用開始届・公共下水道使用届」を提出してください

中止をご希望の場合:「上水道・下水道使用中止届」を提出してください

(注)記載例を参考に記載漏れのないようご注意ください。

・インターネットによる電子申請

下記リンクをクリックし、Graffer申請システムにてお申し込みください。

使用者または所有者の変更

使用者を変更したり、売買や相続等により所有者を変更する場合は、「給水装置使用者・所有者変更届 」をご提出ください。

手続きの方法

  • 役場窓口にて申請

使用者変更の場合

上下水道課窓口又は郵送にて申請書を提出してください。

 

(注)令和2年11月1日以降の申請より、印鑑(届出者の認印)は不要とします。

 

所有者変更の場合

上下水道課窓口又は郵送にて申請書を提出してください。

 

(注)令和3年4月1日以降の申請より、印鑑(新旧所有者双方及び届出者の認印)は不要とします。ただし、変更理由が「売買」による場合、売買契約書等の権利移転が証明できる書類の写しを添付してください。

 

必要な届出書類具体例

売買等の場合

  • 所有者変更
  • 使用者変更

相続等の場合

 

その他の場合は、上下水道課にお問い合わせください。

 

「使用者・所有者変更届」で使用者を変更する場合は、旧使用者の水道料金の支払いを引き継ぐことになります。

料金を一旦精算される場合は、「給水装置使用開始届」、「水道使用中止届」にて手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道サービス課 上水道係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6421

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