退職所得の課税(分離課税に係る所得割)

更新日:2022年12月02日

退職所得に対する個人の町県民税については、所得税と同様に、他の所得と分離して退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税金を差し引いて、翌月10日までに町民税と県民税をあわせて町に納入することとされています。

退職所得の納税義務者

退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在、東浦町に住所のある人です。

退職所得にかかる町県民税が課税されない人

  1. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない人
  3. 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人
  4. 死亡により退職手当等の支払を受けた人(相続税法の規定により、相続税の課税対象となります。)

 

令和4年1月1日以後の退職所得課税の改正

勤続年数5年以下の役員等以外の方の令和4年4月1日以降に支払を受ける退職手当等について、退職所得控除額を除いた300万円までは2分の1を適用し、300万円を超える部分については全額課税となります。

(注)役員等とは法人税法上の法人役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員をいいます。

退職所得にかかる町県民税の計算方法

退職所得の金額の計算

1.勤続5年以下の役員等に支払われる退職所得等
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×税率=税額

2.勤続年数5年以下の役員等以外の人に支払われる退職所得等

・退職所得等の金額から退職所得控除を控除した後の金額が300万円以下の場合
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額(1,000円未満切捨て)

・退職所得等の金額から退職所得控除を控除した後の金額が300万円を超える場合
150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}=退職所得の金額(1,000円未満切捨て)

3.上記以外の人に支払われる退職手当等の場合
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額(1,000円未満切捨て)

退職所得控除の計算

退職手当等の支払いを受ける人が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、下記いずれの場合も100万円を加算した金額が控除額となります。
 

勤続年数が20年以下の場合

退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)

勤続年数が20年を超える場合

退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
 

税額の計算

町民税額=退職所得金額×税率(6%)  (100円未満切捨て)

県民税額=退職所得金額×税率(4%)  (100円未満切捨て)
計算例

勤続年数31年と1ヶ月、退職手当等31,525,500円の方で役員等以外の人の場合(勤続年数が1年未満の端数は切上げ)

勤続年数=31年1ヶ月→32年

退職所得控除=800万円+70万円×(32年-20年)=1,640万円

退職所得額=(31,525,500円-1,640万円)×1/2=7,562,000円 (1,000円未満切捨て)

町民税額=7,562,000円×6%=453,700円 (100円未満切捨て)

県民税額=7,562,000円×4%=302,400円 (100円未満切捨て)

退職所得の分離課税に係る所得割内訳書

提出について

退職所得の分離課税に係る所得割額(退職所得分)を納付する場合に提出してください。

また、エルタックスでの提出も可能です。

その他

退職所得に係る個人住民税額の計算については、総務省のホームページで「退職所得に対する道府県民税・市町村民税の特別徴収税額早見表(平成25年1月1日以降適用)(PDF)」が公開されています。こちらをお使いになりますと退職所得に係る個人住民税額の計算が簡単に出来ます。
なお、勤続年数が5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合や、役員等以外で勤続年数が5年以下の方のうち退職所得控除後の退職手当等の金額が300万円を超える場合については、早見表と計算結果が異なります。
•退職所得に対する道府県民税・市町村民税の特別徴収税額早見表

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

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