相続登記
不動産を相続したら必ず相続登記を!
令和6年4月1日から、土地・建物を相続したことを知った日から3年以内の相続登記が法律上の義務になりました。
令和6年4月より前に相続した場合も、相続登記がされていないものは、令和9年3月31日までに手続きが必要です。
詳しくは、下記の名古屋法務局HPをご覧ください。
・相続・遺言に関する手続きのご案内
https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/page000489.html
・無料登記相談所のご案内
https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/muryou_toukisoudan.html
・登記手続きのご案内
https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/static/midashi2.htm
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
税務課 資産税係へメールを送信
更新日:2025年08月04日