相続登記

更新日:2023年07月04日

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

令和6年4月から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが法律で

義務付けられます。

正当な理由なく申請しない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。 

今のうちから相続登記に備えましょう!

★制度に関する詳細は【 法務省 所有者不明 】で検索してください。

   https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

★個別の事案に対するご相談は、

   司法書士会の「相続登記相談センター」電話 0120-13-7832   にお問い合わせください。

★相続登記の申請手続きに関するご案内(ハンドブック)は

   ↓の法務局ホームページをご覧ください。

法務局ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

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