指定避難所及び指定緊急避難場所

更新日:2021年02月25日

災害対策基本法の改正により、これまでの風水害等避難所(第1次・第2次)及び地震災害避難場所(一次・二次)を平成27年7月1日に下記のとおり「指定避難所」及び「指定緊急避難場所」として指定しました。

1.指定避難所

災害対策基本法第49条7の規定に基づき、災害発生後、自宅の損壊や水害、がけ崩れ等の危険のため、自宅で生活ができない被災者が一定期間生活するための施設として、町が指定したもの。

2.指定緊急避難場所

災害対策基本法第49条の4の規定に基づき、災害が発生した際に、身を守るために一時的に避難する場所として、公共施設等を災害の種類ごとに町が指定したもの。

指定避難所及び指定緊急避難場所一覧(PDFファイル:379.1KB)

 

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