国民健康保険税の減免
納めていただく方
東浦町にお住まいで職場の健康保険などに加入していない方は、国民健康保険の加入者です。
国民健康保険税は、加入者がいる世帯の世帯主に課税します。
保険税額の計算方法
国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分および、介護保険分の合計額です。
介護保険分の対象者は、40歳から64歳の加入者です。
税額は、所得割・均等割・平等割を合計したものです。
区分 | 内容 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 |
---|---|---|---|---|
所得割額 | 加入者の前年中の総所得金額等により算出 | (総所得金額等-43万円)×(かける)7.20% | (総所得金額等-43万円)×(かける)2.56% | (総所得金額等-43万円)×(かける)2.11% |
均等割額 | 1人あたり | 31,900円 | 10,300円 | 11,200円 |
平等割額 | 1世帯あたり | 23,100円 | 7,900円 | 6,100円 |
課税限度額 | 保険税額の上限 |
65万円 |
22万円 | 17万円 |
国民健康保険税額試算コーナー
こちらのエクセルファイルで税額の試算ができます。(マクロを有効にしてください)
なお、税額の試算は、以下の項目には対応しておらず、あくまで概算であり、実際の課税額とは異なる場合があります。
・未就学児や後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減措置など
・給与所得に加え、年金所得がある場合
・加入者それぞれの加入月が異なる場合
国民健康保険税試算エクセル (Excelファイル: 137.5KB)
国民健康保険税額の通知
当年度(4月から翌年3月までの12か月分)の国民健康保険税額は、7月中旬に発送する納税通知書でお知らせします。
年度の途中で加入した場合は、加入した月から、また脱退した場合は、脱退した月の前月分まで保険税を計算し直し、手続きをした翌月に通知書をお送りします。
なお、脱退の手続きは、国民健康保険証の返却の手続きにより行います。保険証の返却がない場合は、国民健康保険税を計算し直しません。手続きは14日以内に行ってください。
納付方法
国民健康保険税の納付方法には普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収
納付書または、口座振替により納付する方法です。 普通徴収の納付期限については、次項の「納期」をご覧ください。
特別徴収
納税義務者(世帯主)が受給する年金から天引きして納付する方法です。
詳細については、関連ページの「国民健康保険税の特別徴収のお知らせ」ページをご覧ください。
関連ページ
納期
国民健康保険税の納期は8期に分かれています。
例えば、4月から6月の間に加入する手続きを行った場合は、国民健康保険の資格を取得した月から翌年の3月までの国民健康保険税額を8期に分けます。
納付には、便利な口座引落しをお勧めします。口座引落しの手続きは、税務課の窓口で受け付けています。
期別 | 国民健康保険税の納期限 |
---|---|
1 | 7月末日 |
2 | 8月末日 |
3 | 9月末日 |
4 | 10月末日 |
5 | 11月末日 |
6 | 12月25日 |
7 | 翌年1月末日 |
8 | 翌年2月末日 |
納期限が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌日が納期限となります。
詳細な納期限については関連ページの「納税」ページをご確認ください。
関連ページ
軽減制度
国民健康保険税では、低所得世帯の負担を軽減するための軽減制度を設けています。世帯(世帯主と被保険者)の前年中の総所得金額等の合計が下表の軽減判定所得以下の場合、均等割、平等割の金額から一定割合を軽減します。なお、軽減を受けるための申請は不要です。
軽減判定所得 | 軽減割合 |
---|---|
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 均等割額、平等割額が7割軽減 |
基礎控除額(43万円)+29万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 均等割額、平等割額が5割軽減 |
基礎控除額(43万円)+54万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
均等割額、平等割額が2割軽減 |
給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者です。
被保険者とは、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者も含みます。
ただし、所得の申告がない場合、軽減の対象にはなりません。収入がない場合でも町県民税の申告をしてください。
後期高齢者医療制度に伴う緩和措置
平成20年4月以降、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料を納めていただきます。これに伴って、国保加入者の保険税が急に増えることがないように、次のような軽減及び減免措置を設けています。
低所得世帯の軽減
今まで低所得者の軽減を受けていた国保世帯は、世帯内の国保加入者が後期高齢者医療制度に移行しても、今までと同様の軽減を受けることができます。なお、低所得世帯の軽減を受けるための申請は不要です。
特定世帯の軽減
・特定世帯とは
国保加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、単身となる国保世帯
特定世帯に該当する世帯は、原則5年間、平等割額を半額にします。5年を経過しても特定世帯に該当する場合、その後3年間、平等割額を4分の1に軽減します。なお、特定世帯の軽減を受けるための申請は不要です。
旧被扶養者の減免
企業の健康保険組合や共済組合などに加入している方が、後期高齢者医療制度に移行することにより、扶養されていた65歳以上の方が、国民健康保険に加入する場合、次のような減免を受けることができます。なお、旧被扶養者の減免を受けるためには申請が必要です。
区分 | 減免額 | 減免期間 |
---|---|---|
所得割 | 全額 | 国民健康保険に加入した月から75歳になるまで |
均等割 | 半額 | 国民健康保険に加入した月から2年間 |
平等割 | 半額 | 国民健康保険に加入した月から2年間 |
減免制度
上記軽減制度以外にも、下記の事由に該当し納税が困難なときは、申請により減免が受けられる場合があります。
申請は、納期限7日前までです。申請は納付の前に限られますのでご注意ください。
減免事由等の区分 | 減免の額 |
---|---|
1 生活保護法の規定による保護を受けることとなった者 | 当該保護を受けることとなった日以後で申請日以後に到来する納期に係る納付額に相当する額 |
2 負傷又は疾病により現に継続して6月以上療養中の納税義務者又は継続して6月以上の療養を要すると認められる納税義務者(被保険者を含む。以下同じ。)のうち、納税義務者の前年中の税条例第3条に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この表において「合計所得金額」という。)が310万円以下で、療養することにより納税義務者の当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額を下回ると認められる場合 | 当該療養期間中において申請日以後に到来する納期に係る納付額のうち、当該療養する者の所得割額に納税義務者の 前年中の合計所得金額が次に掲げる区分に該当する割合を乗じて得た額に相当する額 (1) 110万円以下の場合 全部 (2) 110万円を超え210万円以下の場合 4分の3 (3) 210万円を超え310万円以下の場合 2分の1 |
3 前年中における合計所得金額が310万円以下の納税義務者のうち当該世帯の生計の中心となっている被保険者が失業又はその事業を廃止し、若しくは休止したことなどの事情により、当該年中における納税義務者の合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められる場合 | 当該理由の発生した日の属する年度において、当該理由の発生した日以後に到来する納付額のうち、所得割額に当該納税義務者の 前年中の合計所得金額が次に掲げる区分に該当する割合を乗じて得た額に相当する額 (1) 110万円以下の場合 全部 (2) 110万円を超え210万円以下の場合 4分の3 (3) 210万円を超え310万円以下の場合 2分の1 |
4 国民健康保険法第59条の規定により給付制限を受けている者 | 給付制限の期間に係る納付額に相当する額 |
5 前各号に掲げるもののほか、東浦町国民健康保険税条例(以下この表において「税条例」という。)第23条第1号に該当すると町長が認める者 | 必要と認める額 |
6 税条例第23条第2号規定に該当する者 |
次に掲げる額の合計額 |
7 震災、風水害、火災その他これに類する災害(第9号に規定する感染症によるものを除く。以下この表において「災害」という。)により納税義務者が死亡した場合 | 災害の日の属する年度において災害の日以後に到来する納期に係る納付額のうち、当該死亡した者の税額に相当する額 |
8 前年中における合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者のうち災害により納税義務者の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下同じ。)がその価格の10分の3以上である場合 | 災害の日の属する年度において、災害の日以後に到来する納期に係る納付額のうち、所得割額に納税義務者の 前年中の合計所得金額が次に掲げる区分に該当する割合を乗じて得た額に相当する額 1 損害金額がその価格の10分の3以上10分の5未満の場合 (1) 300万円以下のとき 100分の75 (2) 300万円を超え500万円以下のとき 100分の50 (3) 500万円を超え750万円以下のとき 100分の25 (4) 750万円を超え1,000万円以下のとき 100分の12.5 2 損害金額がその価格の10分の5以上のとき (1) 500万円以下のとき 全部 (2) 500万円を超え750万円以下のとき 2分の1 (3) 500万円を超え1,000万円以下のとき 4分の1 |
9 感染症の全国的かつ急速なまん延により町民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる場合で、当該感染症により、主として生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は主たる生計維持者の当該感染症の症状の程度が重篤となったとき。 | 全額 |
10 平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40条)第2条第3項に規定する特定被災区域に住所を有していた者 |
必要と認める額 |
よくある質問
皆様からよく寄せられる質問を掲載してありますのでご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
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更新日:2022年04月25日