火災警報器を設置しましょう!

更新日:2016年03月01日

実例があります!!

2008年、知多中部消防本部管内(半田市、阿久比町、東浦町、武豊町)では、

火災警報器により火災を防いだ例が4件ありました。

火災警報器の設置は消防法で義務付けられています。

設置義務化の理由

建物火災による死者のうち、8割以上が住宅火災(アパート・マンション等を含む)によるものです。

そのうち、死亡原因の8割以上が「逃げ遅れ」によるものとなっています。

また、死者数のうち65歳以上の高齢者が約6割を占めており、特に就寝時間帯に発生した火災で多くの方が亡くなっています。

これらのことから、住宅火災による死者を減らすため、

火災の発生をいち早く知らせる「住宅用火災警報器」の設置が義務化されました。

住宅防火のチェックポイント

  1. 身の回りの“火災の危険“を意識して
  2. 寝たばこは絶対しない
  3. コンロのまわりはきれいに
  4. タコ足配線はやめましょう
  5. 放火させない環境つくりを!

悪質な訪問販売にご注意ください!

住宅用火災警報器は、消防防災設備業者、家電販売店、ホームセンターなどで販売されています。

日本消防検定協会の鑑定に適合したものはNSマークが付いています。

不適正な価格・無理強い販売などを行う業者にご注意ください。

消防職員や町職員が住宅用火災警報器を販売することはありません。次のことにご注意ください。

  • (1)相手の身分をしっかり確認する。
  • (2)その場で書類(契約書)に押印やサインをしない。
  • (3)断るときは、はっきり毅然とした態度で断る。

火災警報器の訪問販売は「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象です。

住宅用火災警報器の設置場所

子供部屋や高齢者の居室と、寝室に使われている部屋には取り付けましょう。

また、台所、居室への取り付けもおすすめします。

住宅用火災警報器の設置場所 寝室、階段の上部

(イラスト)平屋建の場合は寝室天井部に設置
(イラスト)二階建であるが二階に寝室がない場合は寝室天井部のみに設置
(イラスト)二階建で二階にも寝室がある場合は寝室天井部と階段天井部に設置

「S」印は、住宅用火災報知器を示す。

問い合わせ

知多中部広域事務組合消防本部
電話 0569-21-1491 (予防課)

この記事に関するお問い合わせ先

防災危機管理課 危機管理係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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