野焼きの対応について

更新日:2026年05月01日

野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。

ただし、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却(焼き畑、畦の草、下枝の焼却)など、一部例外として認められているものもあります。(例外で認められている焼却においても、ビニール類やプラスチック類、ゴム等の焼却は一切できません。)

野焼きの指導について

野焼き行為場所のすぐ側にお住まいの方から、「野焼きの煙が家に入る」「洗濯物にスス等がつく」といった連絡があった場合は、職員が野焼きの状況を確認し、連絡者の生活環境に悪影響を及ぼしていると認められる場合は、中止するよう指導を行います。

しかし、匿名の連絡や、「煙等は入ってこないが、野焼きを行っている」「野焼きの臭いがするが、場所はわからない」「早朝や休日に野焼きを行っていた」といった、生活環境に悪影響を及ぼしている状況が確認できない場合は、指導を行うことができません。

野焼きにお困りの方は、平日の9時00分から15時30分までは役場環境課へご連絡ください。

上記以外の時間は、半田警察署(0569‐21‐0110)にご連絡くださいますようお願いします。

農地で野焼きを行う方へ

 農地での野焼きは、農業を営むためにやむを得ないものとして法律で認められていますが、周辺にお住まいの方から苦情が寄せられた場合は、指導の対象となります。

 野焼きを行う場合は、次のリンク「野焼きについて」から、野焼きを行う際の注意事項を確認してください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境マネジメント係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111

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