浄化槽を雨水貯留タンクに利用するときの補助金制度
雨水を貯留する必要性
建物の建築時などにおいては雨水を貯留する必要があるのですか
- 建物の建築時などにおいては雨水を貯留する必要があるのですか
- 境川流域は、治水対策をより確実に実行するため、2012年4月より「特定都市河川浸水被害対策法」の適用を受けます。
建物を建てる、舗装をする、駐車場を造るなどの開発行為(雨水浸透阻害行為といいます。)を行う際に、現状より流出量の増加が見込まれる分の雨水を貯留し、または浸透させる施設を設置しなければなりません。許可が必要となる行為面積は、500平方メートル以上です。
行為を行う土地が対象となる区域にあるか、また雨水貯留施設が必要かなどを判断する必要がありますので、土地の形や利用方法を変更しようとする場合は、水循環管理課治水マネジメント係にご相談ください。
浄化槽を雨水貯留タンクに利用するときの補助金制度
浄化槽を雨水貯留タンクに利用するときの補助金制度
- 浄化槽を雨水貯留タンクに利用するとき補助金制度はありますか。
- 町は大雨の時に家庭で一時的に雨水を貯留浸透させて、下流の水路および河川の負担を軽減させるため、雨水貯留浸透施設の設置を推進しており、町民の方が雨水貯留もしくは浸透施設を設置される場合に、補助金制度を設けています。雨水を貯める貯留タンク、浄化槽転用貯留槽、雨水を地下へ浸透させる浸透桝、透水性舗装など一定の基準のものであれば最高15万円まで補助します。詳しくは、水循環管理課治水マネジメント係へお問い合わせください。
問い合わせ
水循環管理課治水マネジメント係 電話0562-83-3111 内線134
この記事に関するお問い合わせ先
水循環管理課 治水マネジメント係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6421
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更新日:2025年06月04日