工場の事業用資産にも固定資産税が課されるのですか
教えてください
工場を経営しているのですが、土地と家屋以外に工場の事業用資産にも固定資産税が課されるのは本当ですか?
お答えします
固定資産税は、土地と家屋以外に商店、工場、駐車場、マンションなどを経営されている方が、その事業のために使用する資産(これを償却資産といいます。)にも課されます。
次のようなもの等が償却資産に該当します。
- 門、塀、庭園、舗装など構築物
- 各種産業用の機械・装置、受変電設備、立体駐車場設備など機械装置
- 漁船、ボート、ヨットなど船舶
- 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど航空機
- フォークリフト、農耕トラクター、大型特殊自動車など車両及び運搬具
- 事務机、椅子、応接セット、パソコン、コピー機、ルームエアコン、陳列台、看板、レジスターなど工具・器具及び備品
- 売電目的の太陽光発電設備
毎年1月1日現在に償却資産をお持ちの方には、その年の1月末までにその資産状況等を申告していただく必要があります。
なお、償却資産の詳細については、償却資産に対する課税のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
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更新日:2018年11月15日