死亡した場合の町県民税(住民税)はどうなりますか

更新日:2017年12月22日

教えてください

 夫が平成27年3月に死亡しました。昨年中に夫が得た所得に対する町県民税は支払わないといけないのでしょうか?

お答えします

 町県民税は1月1日現在に住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税します。よって平成27年度の町県民税は課税され、相続人に納税していただくことになります。
 ただし、前年中における所得が一定の金額以下の方は、減免制度があります。
なお、平成27年1月1日より前に死亡された場合(例えば平成26年11月に死亡)は、平成27年度の町県民税は課税されません。

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