年の途中で引越した場合は、町県民税(住民税)はどちらに払いますか

更新日:2017年12月22日

教えてください

平成27年3月に東浦町からA市へ転出しました。

町県民税はどちらに払うことになりますか?

お答えします

 町県民税は1月1日現在にお住まいの市町村で課税され、その年度については全額をその市町村へ納めることになります。
 平成27年1月1日現在東浦町にお住まいでしたので、その後A市に転出した場合でも、平成27年度の町県民税は東浦町に納めていただくことになります。A市では平成27年度の市県民税はかかりません。
 なお、平成28年1月1日現在、引き続きA市にお住まいなら、平成28年度の市県民税はA市へ納めることになります。

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