議会用語解説

更新日:2022年09月22日

あ行

案件

 処理されるべき事柄、議題となる事案をいう。

委員会

 本会議とは別に、提出された議案などについて詳しく審査する。現在、東浦町議会には、条例で総務委員会、文教厚生委員会、経済建設委員会の3つの常任委員会と、議会運営委員会、また、特別委員会として議会広報特別委員会が置かれている。

委員会審査

 委員会に付託された案件は、提出者の説明、委員の質疑、(討論)、採択の順序によって審査される。審査が終了すると、委員長は委員会審査報告書を作成して議長に提出する。

委員会付託

 本会議で質疑が終わると、案件についてより詳細な検討をするため、議長において所管の常任委員会または議会運営委員会へ、あるいは議会の議決によって設置される特別委員会へ付託される。

委員会報告

 委員会において、付託案件の審査または調査が終了した場合、委員長から議長にその旨を記載した報告書を提出する。この委員会審査報告書を受けて、議長は再び本会議の議題とする。

委員長報告

 案件が議題となったときは、委員長は委員会における審査の経過及び結果について、口頭で報告する。

意見書

 議会は町の公益に関する事件について、関係行政庁へ意見書を提出することができる。「関係行政庁」とは、国の機関(内閣総理大臣や各省庁の大臣など)や県知事などをいい、「公益に関する」の内容については具体的な範囲が明らかではなく、実際はかなり広範囲にわたり運用されている。

 意見書案の発案には、東浦町議会の場合、提出議員1人・賛成議員1人以上が必要。通常は、提出された意見書案を議会運営委員会で調整・協議を行い、最終日の本会議で上程・採決される。また、可決された意見書は後日関係の行政機関に提出される。

一部事務組合

 地方公共団体の事務の一部が1市町村では対応できない、あるいは広域で取り組んだ方が効率的である等の理由で設立される組合をいう。

 東浦町は、「し尿・ごみ」を共同処理する目的で、昭和37年2月10日から大府市、豊明市、阿久比町とともに東部知多衛生組合を、「常備消防」を共同運営する目的で、昭和32年9月28日から半田市、阿久比町、武豊町とともに知多中部広域事務組合を、また、「霊園事業・斎場事業」を共同実施する目的で、昭和54年4月1日から東海市、大府市とともに知北平和公園組合を構成している。

一般質問

 議案に対する質疑とは別に町の行政全般にわたり、町長及びその他の執行機関に対して事務の執行状況や将来の方針あるいは、疑問を質すことをいう。定例会でのみ行われる。一般質問は、議長に発言通告をしなければならない。

延会

 予定された議事日程が終わらず、その日の日程を他日に延ばして会議を閉じることをいう。

か行

開会

 本会議招集日の冒頭に議長が全ての議事に先立って、議会を開会する旨の宣告を行う。開会の宣告をもって、当該議会が活動能力のある状態となる。

会期

 議会として活動することができる期間をいう。定例会・臨時会の会期は、その都度議会運営委員会において協議し、本会議に諮って決定する。

【参考】

  • 3月・9月定例会 20日程度
  • 6月・12月定例会 18日程度
  • 臨時会 1日~数日程度

会議

 地方自治法や会議規則でいう「会議」とは、全て「本会議」を指す。

 本会議とは、定例会及び臨時会の議員全員で構成する正規の会議をいい、委員会、また、全員協議会のようなものは含まれない。

開議

 開会とは異なり、その日の会議を開くことをいう。招集日では、開会宣告の後に開議宣告を行い、2日目以降は、当日の会議の冒頭に開議宣告する。

会期延長

 議案等の審議が長引き、会期中に審議を終了できない場合、議会の議決で当該会期を延長することができる。

会議規則

議会の運営に関する一般的な手続き及び内部規律を定めた規則をいう。

会議録

 議会の会議における議事の一切のてん末を記載した公文書をいう。東浦町議会では、録音テープをもとに会議録を作っており、出席議員、説明員、議事日程、会議に付した事件、議員等の発言、議員提出議案等を掲載している。

会議録署名議員

 会議録の記載が真正であることを保障するために、会議録ごとに議長の他に2名以上の議員が署名しなければならない。

会派

 町政に対して同じ考え方を持つ集まり。原則として、複数の人員で構成される。東浦町議会では、1人でも会派を結成することができる。

監査委員

 地方自治法第199条第1項の規定により普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営にかかる事業の管理を監査することを職務とする。東浦町の定数は、地方自治法195条第2項の規定により2人と定められ、そのうち1人が議員の中から選出される(条例によりその定数を増加することができる。)。

議案

 議会の議決を経るために、長または議員が提出する案件をいう。長提出のものには、予算、条例の制定・改廃、決算の承認、人事案件などがあり、議員提出のものには、意見書・決議といった機関意思の決定案件などがある。

議員定数

 議員定数は、地方自治法により条例で定めることとされており、東浦町議会は、これを16人としている。

議会運営委員会

 会派間の意見等を調整し、議会を円滑に運営することを第一義とした委員会。

 その所管事項として、議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項の調査を行い、関連する議案、陳情等の審査をする。また、常任委員会や特別委員会と同様に委員会活動を行うことができる。

議会の解散

 住民の直接請求により住民投票で解散される場合、議会が自主的に解散できる場合、議会における長の不信任議決によって長が議会を解散する場合がある。

機関意思の決定

 議会が当該地方公共団体の内部機関として、議会の意思を決定することをいう。

 具体的には、会期の決定や意見書・決議の議決、会議規則の改正などが挙げられる。

議決

 議会としての最終的な意思決定のこと。「可決」、「否決」、「修正可決」、「同意」、「承認」、「認定」、「採択」、「不採択」などがある。

議事日程

 その日の会議の進行に必要な順序書をいい、議長が議事整理権に基づいて作成する。東浦町では、会議の当日に議場にあらかじめ配付している。

規則制定権

 議会の自律的権限の1つで、会議の運営を定める会議規則など議会が自主的に制定できることをいう。

休会

 会期中に議会の活動を中止することをいい、土曜日、日曜日の他、議事の都合上、議員が議案の調査をしたり、委員会を開催したりするために設けられる。

継続審査

 議会の会議に付された事件を当該会期中に議了せず、閉会中に当該事件を付託された委員会が継続して審査することをいい、会期不継続の例外にあたる。この場合は、当該委員会で継続審査することを決定し、その旨を委員長から議長に申し出て、本会議でこれを承認する必要がある。

決議

 法的根拠はないが、議会の意思を対外的に表明することが必要である場合に行う議決のことをいう。その手続きは意見書と同様。

検閲・検査権

 議会の権限の1つで、議決により当該地方公共団体の事務(機関委任事務を除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、長またはその他の執行機関に報告を請求して事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる権限をいう。

広域連合

 公共団体の事務のうち、広域にわたり処理することが適当であると認められるものに関して設ける組合をいう。

 東浦町は、平成11年6月1日から東海市、大府市、知多市とともに、知多北部広域連合で介護保険を共同実施している。

 また、平成19年3月20日から愛知県内の全市町村で構成する愛知県後期高齢者医療広域連合を設置し、平成20年度以降の75歳以上の後期高齢者医療制度に関する事務処理をしている。

公聴会

 重要案件の審査に当たり、その判断に資するため利害関係者または学識経験者からの意見を委員会に反映させる制度のことをいう。

告示

 公の機関がその決定した事項やその他一定の事項を公式に広く一般に知らせることをいう。

告知

 議会用語としては、議会で行う選挙の当選人に対して議長が当選の旨を告げ、知らせる際に用いられる。

さ行

再議

 議決後10日以内に、長が議会の議決等に異議がある場合等に理由を付して、もう一度議会に審議を求めること。

 再議の結果、出席議員の3分の2以上の多数で再び同じ議決をしたときの議決は確定し、長はさらに再議に付すことはできない。

採決

 会議に宣告した表決に付する問題に対して議長が出席議員に賛否の意思表示を求めることをいう(⇔表決)。

 採決の方法としては、賛成者の起立を求める起立採決が一般的であるが、全会一致の場合に「異議なし」の意思表示を求める簡易採決と投票により賛否を問う方法がある。

裁決権

 過半数議決において可否同数の場合に議長が決することができる権限をいう。

採択

 議会の意思決定のうち、請願・陳情についてこれを肯定する議会の意思決定を特に採択という表現をしている(⇔不採択)。

散会

 その日の議事日程に記載された事件の全てを議了して、その日の会議を閉じることをいう。

質疑

 議題となっている事件につき、当該事件についてその疑義を質すことをいう。質疑の中では、自己の意見を述べてはいけないことになっている。

執行機関

 町の事務を管理し、執行する機関のことをいう。具体的には、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などの行政委員会等である(⇔議決機関)。

指名推選

 議会で行う選挙の1つの方法で、投票によらず、あらかじめ指名者を定めて、その者が指名する者を当選人とする方法をいう。1人でもこの方法に反対する者があれば、投票によらなければならない。

趣旨採択

 請願や陳情に対する表決は、採択か不採択の2種類とされるが、請願や陳情の趣旨を生かすために行う方法。

 請願や陳情の「趣旨には賛同するが、事情の好転(財政事情等)を待って実現すべきである」という意味での議決を示す。

紹介議員

 請願書の提出に伴い、請願書に署名・押印した議員のこと。

 東浦町議会では、請願書の提出に際し、1名以上の紹介議員が必要。紹介議員は、委員会で許可されると、そのことについて説明することができる。

常任委員会

 東浦町議会では、町の事業部門を「総務」、「文教厚生」、「経済建設」の3つに分けて議案などを審査している。

除斥

 議会における会議の公平を期すため、審議事件と一定の利害関係を有する議員は、当該事件の審議に参与できないとする制度。

審議

 本会議において、議案について説明を聞き、質疑し、討論を重ね、表決するといった一連の過程。

請願

 町政や国政について、町民その他が町議会に要望できる制度。

 請願を受理したときはこれを審査し、採択したときは、町長その他の執行機関において措置することが適当と認めるものは、これらの機関に送付して処理の経過及び結果の報告を求めることができる。

政務活動費

 議員の調査研究に関する経費の一部を補助する目的で支払われる費用のこと。条例により、会派ごとまたは会派に属さない議員に交付される。

 東浦町議会では、交付を受けた場合は、議長宛てに収支報告書を提出しなければならない。

選挙

 法令により議会で行うこととされる選挙には、議長、副議長の選挙及び選挙管理委員、同補充員の選挙がある。選挙は通常、投票によって行われるが、「指名推選」という方法もある。

 東浦町議会での選挙の投票は、単記・無記名を行われている。

専決処分

 議会が議決または決定すべき事件について、法的事由に該当する場合及び議会の議決により委任された場合に、長が議会に代わってこれを処分すること。

た行

陳情

 町政や国政について、町民その他が町議会に要望すること。

 陳情を受理したときはこれを審査し、採択したときは、町長その他の執行機関において措置することが適当と認めるものは、これらの機関に送付して処理の経過及び結果の報告を求めることができる。

定足数

 有効に会議を開き、審議を進め、意思決定をするために必要とされる最小限の出席構成員の数。

定例会

 付議事件の有無に関わらず、定例的に招集される会議のことをいう。

 東浦町の場合、条例により年4回(3月、6月、9月、12月)行われる。

同意

 地方公共団体の長がその権限に属する事務を執行するにあたり、その前提となる議会の議決をいう。

 議会の同意の対象となるのは、副町長、監査委員、教育委員等の主要人事が主たるものである。

動議

 主として、会議の進行又は手続きに関し、議員から議会に対してなされる単純な提議をいう。地方自治法には、修正動議と懲罰動議しか明定されていないが、その他には、会議規則に定められている。

討論

 会議において、表決問題に対して賛成か反対かの自己の意見表明をすることをいう。多くの場合、意見を代表して述べられている。

 討論には、「討論交互の原則」があり、原則として初めに反対者を討論させ、次に賛成者を討論させ、後は交互に討論させるよう議長が指名することが会議規則に規定されている。

特別委員会

 特定の事項について詳しく調査する必要がある場合、議会の決定を経て設置される委員会。

 東浦町議会には現在、議会広報特別委員会がある。

特別多数議決

 議会の議事は、出席議員の過半数で決するのが原則であるが、法律に特別の定めがある場合、賛成議員の割合を加重して議決すること。

な行

任期

 一般選挙によって選出された議員がその地位を有する期間のこと。普通地方公共団体の議員の任期は4年。

は行

発議

 議員が議案の提出など議事の対象となるべき問題を提出すること。

発言通告

 会議において、発言しようとする者があらかじめ議長に対してその旨を通告すること。

 東浦町議会では、討論については賛否の別を記載し、一般質問については質問の全文を記載することとされている。

秘密会

 公開を停止した会議をいい、会議公開の原則は認められない。議長または議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決した場合、非公開で会議を開くことができる。

表決

 議員が議案について、賛否を表明する行為をいう(⇔採決)。

付託
 議会の議決に先立って、詳しく検討を加えるために常任委員会等に審査を委託すること。

閉会

 一般的に定められた会期が終了すること。

 当該議会において、全て審議すべき事件が議了すると、その議会を閉じるために議長が閉会を宣告する。閉会後は、会議を開くことはできない。

傍聴

 議員以外の者が会議の模様を直接見聞すること。会議公開の原則から傍聴の自由が認められている。

 東浦町議会では、常任委員会における傍聴については、条例で委員長の許可制となっているが、原則公開としている。

ら行

臨時会

 町長が必要に応じて、その事件に限って招集。また、議員定数の4分の1以上の者から町長に対して、付議する事件を示して臨時会の請求をしたときに招集。

 なお、東浦町議会では、役員改選を主とする臨時会は、5月に招集するのが例。

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