審査請求(通報)、東浦町議会議員の政治倫理に関する条例について

更新日:2023年04月01日

制度の概要

町民の信託を受けた町民の代表者である議員は、その役割及び責任を自覚するとともに政治倫理を遵守しなければなりません。

万が一議員がページ中段に記載の政治倫理基準を遵守していない場合、早期に発見、措置できるよう、審査請求(通報)ができる制度です。

なお、以下のファイルデータは本制度に関する条例、規程、解説書です。

審査請求(通報)ができる者

1 選挙権を有する者(請求日時点)

2 職員

3 審査請求日前1年以内に職員であった者

審査請求(通報)の対象となる者

請求日時点で東浦町議会議員の身分である者

審査請求(通報)の対象となる政治倫理基準

1 不正を疑われるような金品の授受、飲食の供応その他これに類する行為をしないこと。

2 政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないものとし、議員の後援団体に対しても同様に取り扱わせるよう措置すること。

3 町が行う委託及び請負の契約に関し、特定の企業、個人、団体等に対し、有利又は不利な取り計らいをしないこと。

4 町の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員(以下これらを「職員」という。))の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働き掛けないこと。

5 職員の採用、昇給、異動等の人事に関し、不当に関与しないこと。

6 SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)等のウェブサイトを始め、あらゆる手段による情報発信又は発言を行う場合(第三者をしてこれらをさせる場合を含む。)は、ひぼう中傷の言動その他他人の名誉を毀損し、又は人格を損なわせる行為をしないこと。

7 嫌がらせ、強制、圧力をかける等のハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。

8 職務上知り得た情報を不正に利用しないこと。

9 町から補助金等の交付を受けて運営している団体等の役員に就かないこと。

10 前各号に定めるもののほか、法令に違反する行為をしないこと。

審査請求(通報)の方法

東浦町議会(議会事務局)又は政治倫理外部員に持参するか、郵送、ファックス、Eメールで審査請求(通報)できます。

請求にあたっては、ページ上段に添付の規程に定める様式を使用してください。

審査請求(通報)先

1 内部窓口(東浦町議会)

問い合わせ

〒470-2192

東浦町大字緒川字政所20番地

東浦町議会事務局

ファックス 0562-84-4420

電話 0562-83-3120

Eメール ページ下部の「お問い合わせ」からメールしてください。

2 外部窓口(政治倫理外部員)

問い合わせ

〒448-0027

刈谷市相生町1-31 第5セントラルビル4A

刈谷くすのき法律事務所 西村 茂樹 弁護士

ファックス 0566-91-1176

電話 0566-91-1186 

審査請求(通報)への対応

審査請求(通報)を受けた議長は、請求が適当と認めた場合は、速やかに政治倫理審査会を設置し、審査事案の審査を付託します。

政治倫理審査会は、付託された事案の審査を行い、審査結果を議長に報告します。

報告を受けた議長は、請求内容が政治倫理基準に違反していると認めたときは、速やかに、議会の議決を経て審査請求(通報)された議員に対して措置を講じます。

その後、措置を講じた場合は、審査請求(通報)された議員の名前や講じた措置の内容等を本ホームページ及び東浦町議会広報紙に掲載します。​​​​​

この記事に関するお問い合わせ先

議事課 議事係(議会事務局)
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3120
ファックス:0562-84-4220

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