傍聴

更新日:2025年08月06日

 本会議および常任委員会は傍聴することができ、誰でもその様子を見ることができます。

 傍聴は、町議会の活動を知る最も身近な方法です。職員がご案内しますので、ぜひ傍聴にお越しください。

 議場の一般傍聴席は、31席用意があり、傍聴者が多い場合は先着順となります。

傍聴の流れ

 本会議及び常任委員会は、役場本庁舎3階の議場で行います。

  1. 役場本庁舎3階にある議会事務局前の傍聴申出書記載所(受付)へお越しください。
  2. 傍聴申出書に住所、氏名、申し出年月日を記入します。
  3. 傍聴申出書と引き換えに、傍聴券、議事日程等の当日資料を受け取ります。
  4. 係員の指示に従い、傍聴席へ入場してください。
  5. 閲覧用議案等の資料は、お帰りの際に返却してください。

 途中、入退場もできます。

 

(注)記入いただいた個人情報については、急病人等の対応、忘れ物連絡、議会対応についての利用を目的としており、本来の目的以外に利用することはありません。

聴覚に障がいがある方へ

手話通訳者の派遣を希望される場合は、傍聴希望日の3週間前までに、議会事務局へご相談のうえ、お申し込みください。

小さなお子様連れでも傍聴ができます

議長の許可を得ることで、児童・乳幼児の方の傍聴ができます。

議会事務局受付でお申し出ください。

傍聴席での禁止事項

 傍聴席では、いくつかの禁止事項がありますので、あらかじめご了承ください。

傍聴人の制限など

 傍聴に年齢制限はありませんが、次の方は傍聴できません。

  • 鈍器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している方
  • ビラ、垂れ幕、たすきなどで、議場にいる方に対して威圧的な行動に使われる可能性があると判断された方
  • 酒気を帯びていると判断された方
  • その他会議を妨害し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると判断できる明らかな理由がある方

守っていただきたいこと

 傍聴人は、傍聴席では次の事項を守ってください。

  • 静粛にすること
  • 議場の言論に対して拍手などで公然と可否を表明し、又は周りの方に対して示威的行為をしないこと
  • 携帯電話など音が出る機器はマナーモードに設定するか電源を切ること
  • 飲食し、又は喫煙しないこと
  • 写真撮影、録音、録画等(議長から許可を得た場合を除く。)をしないこと
  • その他、議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人に迷惑をかけるような行為をしないこと
  • 係員の指示があった場合は、それに従うこと

この記事に関するお問い合わせ先

議事課 議事係(議会事務局)
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3120
ファックス:0562-84-4220

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