政治活動用事務所の看板等と証票

更新日:2022年06月20日

公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体が政治活動のためにしようする事務所に看板等(立札・看板の類)を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する「証票」を貼り付けする必要があります。

東浦町選挙管理委員会が交付する証票は、東浦町長選挙及び東浦町議会議員選挙の公職の候補者等とその後援団体に係るものです。

1 掲示できる看板等の総数(町長及び町議会議員選挙に係るもの)

(1)公職の候補者等1人につき 4枚

(2)同一の公職の候補者等に係る全ての後援団体を通じて 4枚

2 掲示できる枚数

  1つの政治活動用事務所に掲示できる看板等は、通じて2枚以内です。

3 掲示できる場所

  看板等は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。

  そのため、政治活動用事務所から離れた場所に掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。

4 掲示できる期間

  証票の交付日から有効期間内で、現在交付するものは令和7年12月31日までです。

5 看板等の大きさ

  縦150センチメートル以内、横40センチメートル以内です。

6 罰則規定

  証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ又は掲示場所など公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。

  また、政治活動用看板など他人の物を損壊し、又は損害した場合など刑法違反があった場合は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることがありますので、ご注意ください。

申請書及び記載例

(注)後援団体の証票交付を申請する場合は、合わせて政治団体の届出の写しを提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局(総務課内)
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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