不在者投票制度

更新日:2023年05月08日

不在者投票制度

仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院、老人ホームなどに入院、入所等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

不在者投票は、投票用紙を郵送するため、時間がかかりますので、余裕を持って早めに投票を行ってください。

他市町村での不在者投票

他市町村での不在者投票の説明
投票できる方 仕事、旅行などで選挙期間中、選挙人名簿登録地(東浦町)以外の市区町村に滞在している方
投票できる期間 選挙期日の公(告)示日の翌日から投票日の前日までの間、滞在先の市区町村の執務時間中(各市区町村で異なります。)
ただし、滞在先の市区町村が選挙期間中の場合は、20時までとなります。
投票できる場所 滞在先の市区町村の選挙管理委員会
手続き
  1. 投票用紙等の請求
    東浦町選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を自筆で記入し、直接または郵送で請求してください。ただし、滞在先の市区町村の選挙管理委員会が選挙期間中の場合は、当該選挙管理委員会でも「不在者投票宣誓書兼請求書」を交付しています。
  2. 投票用紙等の交付
    請求内容を確認後、投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書の入った封筒を郵送します。不在者投票証明書の入った封筒は、開封すると投票できなくなりますので、絶対に開封しないでください。(ご自宅で投票用紙に記載することはできませんので、ご注意ください。)
  3. 投票用紙等の提出
    投票用紙等の交付を受けたら、滞在先の市区町村の選挙管理委員会まで持参し、投票用紙等を提出します。
  4. 投票用紙等の投票
    投票用紙等の提出後、滞在先の市区町村の選挙管理委員会の指示に従って投票してください。
  5. 投票用紙等の送付
    投票済の投票用紙等は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会から東浦町選挙管理委員会に送付されます。
不在者投票の図

病院等での不在者投票

病院での不在者投票の説明
投票できる方 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設など法令で定められた施設に入院または入所中の方
投票できる期間 選挙期日の公(告)示日の翌日から投票日の前日まで(8時30分から17時まで)
投票できる場所

入院または入所している指定の病院、老人ホーム、身体障害者更正援護施設等

投票できる施設の一覧については、下記の不在者投票施設一覧ファイルをダウンロードしご覧ください。

手続き
  1. 投票用紙等の請求
    直接、ご自分で東浦町選挙管理委員会に対して不在者投票の請求を行うこともできますが、入院または入所している施設の不在者投票管理者(施設長など)がご本人に代わって一括して不在者投票の請求手続きを行うことが一般的です。
  2. 投票
    入院または入所中の不在者投票管理者(施設長など)の指示に従って投票してください。

 

郵便等による不在者投票

郵便による不在者投票の説明
投票できる方 身体障害者手帳か、戦傷病者手帳を持っている選挙人で、郵便等による不在者投票の要件に該当する方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方
投票できる期間 選挙期日の公(告)示日の翌日から投票日の前日まで

不在者投票は、投票用紙を郵送するため、時間がかかりますので、余裕を持って早めに投票を行ってください。
投票できる場所 自宅等、現在いる場所
手続き
  1. 投票用紙等の請求
    東浦町選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」を添付して「郵便等による不在者投票請求書」により、投票用紙等を請求してください。
    請求は、公(告)示日前でもできますので、郵便等の 送付期限を見込んで、早めに手続きしてください。請求期限は、選挙期日の4日前までとなります。
  2. 投票用紙等の交付
    ご本人あてに直接郵便等で投票用紙等を交付します。
  3. 投票
    • (1)ご本人自ら(代理記載制度適用者は代理記載人をして)投票用紙に記載し、投票用紙を内封筒に入れて封をし、 さらに内封筒を外封筒に入れて封をします。
    • (2)外封筒の表面に投票記載年月日と場所を記入し、あわせてご本人(代理記載人)自ら署名します。
    • (3)記載済みの投票用紙が入った不在者投票用封筒は、必ず郵便等で東浦町選挙管理委員会に返送してください。
その他お知らせ この投票は、投票日当日投票所を閉鎖する時刻までに投票管理者に送致しなければなりませんので、投票が終わりしだい、早めに返送してください。

 

 

郵便等による不在者投票の要件

身体障害者手帳か、戦傷病者手帳を持っている選挙人のうち、下表の障害に該当する方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方が対象となります。

身体障害者手帳
障害名 障害の程度(記載等級)
両下肢・体幹・移動機能 1級または2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級または3級
免疫機能、肝臓 1級から3級
戦傷病手帳
障害名 障害の程度(記載等級)
両下肢・体幹 特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証
要介護状態区分 要介護5

重複認定の場合は該当しない場合があります。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による投票ができる方で、次の要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に代理記載人を届け出ると、代理人が記載して投票することができます。

代理起債制度に該当する方
手帳の種類 障害名 障害の程度(記載等級)
身体障害者手帳 上肢・視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢・視覚 特別項症から第2項症

 

郵便等投票証明書の交付申請について

郵便等投票証明書の交付申請
申込先 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会
手続き 郵便等投票証明書交付申請書に「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「介護保険被保険者証」の写しを添えて、申込先まで直接または郵送してください。
郵便等投票証明書交付申請書ダウンロードは下記のファイルをご確認ください。
申請時期 選挙補有無に関わらずいつでも受け付けます。
交付方法 自宅へ郵送します。
有効期間 7年(介護保険の要介護者は、要介護認定の有効期間まで)

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局(総務課内)
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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