監査の種類

更新日:2016年03月01日

定期監査 (地方自治法第199条第4項の規定による監査)

町の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、また、町の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

 

随時監査 (地方自治法第199条第5項の規定による監査)

必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するもの。

 

行政監査 (地方自治法第199条第2項の規定による監査)

必要があると認めるとき、町の事務又は町の執行機関の権限に属する機関委任事務が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施するもの

 

財政援助団体等に対する監査 (地方自治法第199条第7項の規定による監査)

財政的援助を与えている団体、出資団体及び町の施設の管理受託者に対し、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として監査するもの。

 

公金の収納又は支払事務に関する監査
(地方自治法第235条の2第2項又は公営企業法第27条の2第1項の規定による監査)

必要があると認めるとき、指定金融機関等に対し、公金の収納又は、支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の規定のとおり行われているかを主眼として実施するもの。

 

住民監査請求に基づく監査 (地方自治法第242条の規定による監査)

町民が、町の財務に関する行為が違法または不当であると考えるときに、これを証明する書面を添えて、その行為のあった日から1年以内に監査委員に対し監査を求めることができるもの。
住民監査請求できるのは、次に掲げる違法または不当な行為です。
 (1)公金の支出(2)財産の取得・管理・処分 (3)契約の締結・履行 (4)債務その他の義務負担(借入れ等) (5)公金の賦課・徴収を怠る事実があるとき(6)財産の管理を怠る事実があるとき

 

例月出納検査 (地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

会計管理者もしくは企業管理者の保管する現金(歳入歳出外現金及び基金に属する現金を含む。)現在高及び出納関係諸表等の係数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

 

決算審査 (地方自治法第233条第2項又は公営企業法第30条第2項の規定による審査)

決算及びその他関係諸表等の係数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

 

基金の運用状況審査 (地方自治法第241条第5項の規定による審査)

基金の運用状況を示す書類の係数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

 

住民の直接請求に基づく監査 (地方自治法第75条の規定による監査)

町の事務の執行について、選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査請求があったときに実施するもの。

 

その他の監査

  • 議会の要求に基づく監査  (地方自治法第98条第2項の規定による監査)
  • 請願の措置としての監査  (地方自治法第125条の規定による監査)  
  • 町長の要求に基づく監査  (地方自治法第199条第6項の規定による監査)

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