東浦町の環境を守る基本条例

更新日:2017年02月27日

東浦町の環境を守る基本条例

(1997年3月21日 条例第15号)

改正 2000年3月21日条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、すべての住民が安全で健康かつ快適な生活を営むためには、今ある環境を保全するとともに、未来に向けてよりよい環境にしていくことが極めて重要であることを認識し、町、住民及び事業者の責務を明らかにするとともに、自然環境、生活環境並びに歴史的及び文化的遺産の保全並びに環境の美化(以下「環境の保全等」という。)に関する基本となる理念及び施策その他必要な事項を定めることにより、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 環境の保全等に関する基本理念は、次のとおりとする。

  1.  健康で文化的な生活を営む上で欠くことができない恵み豊かな環境は、現在及び将来の世代にわたって継承されなければならない。
  2. 大気、水、土壌、緑等の環境資源が有限であることを認識し、協同してその適正な管理に努めなければならない。
  3. 環境問題は地球的規模の問題であることを認識し、環境の保全等に対する支障を未然に防ぐことを旨としなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、基本理念にのっとり、自然的及び社会的条件に応じた環境の保全等に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(住民の責務)

第4条 住民は、基本理念にのっとり、自らの日常生活によって生ずる環境への負荷の低減に努めるとともに、町が実施する環境の保全等に関する施策に積極的に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動によって生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、環境の保全等に必要な措置を講ずるとともに、町の規制及び指導を遵守し、町が実施する環境の保全等に関する施策に積極的に協力する責務を有する。

(基本施策)

第6条 町は、基本理念の実現を図るため、次に掲げる施策を重点的に実施するものとする。

  1.  自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌、緑等を良好な状態に保持し、生態系を保護するのに必要な施策を策定し、及び実施すること。
  2. 生活環境が適正に保全されるよう、住民の安全で健康かつ快適な生活を確保するのに必要な施策を策定し、及び実施すること。
  3. 歴史的及び文化的遺産が保全されるよう、人と自然との調和を保つために必要な施策を策定し、及び実施すること。
  4. 住民の環境問題に対する意識の高揚及び活動意欲の増進に関する学習の機会の充実に努めること。

(環境基本計画)

第7条 町長は、基本施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全等に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全等に関する長期的な目標及び施策の方向
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 町長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ東浦町環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 町長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境基本調査)

第8条 町長は、環境の状況を把握し、及び基本施策を適正に実施するために必要な調査を行うものとする。

(環境審議会)

第9条 環境基本法(1993年法律第91号)第44条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、東浦町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。

  1. 環境基本計画の策定及び変更に関すること。
  2. 環境の保全等に関する重要な事項

(組織)

第10条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

  1.  町議会の議員
  2. 各種団体の代表者
  3. 事業者の代表者
  4. 関係行政機関の代表者
  5. 環境の保全等に関し識見を有する者
  6. 公募により選考された者

(委員の任期等)

    第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
    2 前項の委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第12条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 審議会の会議は、会長が招集しその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会への委任)

第14条 第10条から前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(住民活動の支援等)

第15条 町は、住民及び事業者が自主的に行う環境の保全等に関する活動を支援するとともに、その活動を促進するために必要な情報の提供に努めるものとする。

(国等への措置要請)

第16条 町長は、適正な環境の保全等のため、国又は地方公共団体の権限に属するもの及び広域的な対策の必要があると認めるときは、当該機関と協議し、又は必要な措置を要請するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

 この条例は、1997年4月1日から施行する。
(東浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(1964年東浦町条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(2000年3月21日条例第1号)

(施行期日)
    1 この条例は、2000年4月1日から施行する。
(経過措置)
    2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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