小規模企業等振興資金
経営の振興に役立てていただく制度です。
利用できる方は町内に一定の事業所を有し、引き続き6ヶ月以上町内で同一業種に属する事業を営んでいる個人、会社、医療法人および企業組合。
ただし、次に掲げる方は、対象としておりません。
- 保証除外業種を営む方金融業、証券業、商品先物取引業、遊興飲食業、射倖的娯楽業等
- 許認可等を要する事業を営む方で、その許認可等を受けていない方
- 税を滞納されている方
- 不渡処分により金融機関と取引停止中の方
- 保証協会の代位弁済を受けて、現在求償件が残存している方
制度の主な内容・条件
通常資金 従業員50人(商業・サービス業30人)以下の企業のための制度です |
小口資金 従業員20人(商業・サービス業5人)以下の企業のための制度です |
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金額 | 5,000万円以下 |
2,000万円以下 ただし、既存の信用保証付き融資残高(極度設定のある保証は、融資極度額)との合計が2,000万円の範囲内となる保証に限ります。 |
保証期間 および 貸付利率 |
運転資金 1年超3年以内 年1.3% 3年超5年以内 年1.4% 5年超7年以内 年1.5% 設備資金 1年超3年以内 年1.3% 3年超5年以内 年1.4% 5年超7年以内 年1.5% 7年超10年以内 年1.6%(設備資金のみ) |
運転資金 3年以内 年1.1% 3年超5年以内 年1.2% 5年超7年以内 年1.3% 設備資金 3年以内 年1.1% 3年超5年以内 年1.2% 5年超7年以内 年1.3% |
資金使途 | 事業上の運転資金または設備資金 | 事業上の運転資金または設備資金 |
返済資金 | 原則として均等分割返済 | 原則として均等分割返済 |
貸付方法 | 原則として証書貸付 | 原則として証書貸付 |
担保 | 原則として不要 | 原則として不要 |
連帯保証人 | 原則として法人代表者以外不要 | 原則として法人代表者以外不要 |
<注意>
- 審査には、一週間程度お時間がかかります。余裕をもって申請してください。
- 設備資金で「営業車両」「改装」などで申請をいただいた方につきましては、現場確認及び写真撮影などを行います。(注)申請をもって、現場確認及び写真撮影に承諾したものとします。
- 書類に不備があった場合は、信用保証協会に事前審査を行っていた場合でも、認定することはできません。
取扱金融機関
- 岡崎信用金庫 刈谷支店
- 知多信用金庫 東浦支店
- 知多信用金庫 緒川支店
- 知多信用金庫 東ヶ丘支店
- 半田信用金庫 東浦支店
- 半田信用金庫 巽ヶ丘支店
- 碧海信用金庫 東浦支店
添付資料等
小規模企業等振興資金必要書類一覧 (PDFファイル: 128.4KB)
小規模企業等振興資金融制度信用保証申込承諾書 (PDFファイル: 67.3KB)
小規模企業等振興資金調査書 (PDFファイル: 77.6KB)
設備資金による営業車両購入に関する注意点
小規模企業等振興資金の設備資金において営業車両を購入される場合は、下記のとおり申込を実施してください。
融資申込の要件
- 車両の両側面に企業名又は屋号を表示すること。
- 商号を表示する文字の大きさを1文字6センチ×6センチ以上とすること。
- 表示は、塗装又は取り外しのできないステッカー等で貼り付けること。
- 車両購入に係る誓約書を融資申込時に提出すること。
小規模企業等振興保証料補助金申請時の提出物
- 営業車両購入届
- 領収証の写し
- 車検証の写し(注1)
- 車両写真(注2)
(注1)所有者が申請者となっており、交付年月日が貸付実行日以降となっているもの。
(注2)ナンバープレートと企業名又は屋号が入っているもの。
その他詳細は、下記小規模企業等振興資金融資信用保証料補助金のページをご参照ください。
小規模企業等振興資金融資信用保証料補助金
東浦町に事業実態があり申し込みを実施した小規模企業等振興資金融資に係る保証料を愛知県信用保証協会へ支払った方は下記補助金の対象となります。
詳細は、下記ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工農政課 商工労務係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117
商工農政課 商工労務係へメールを送信
更新日:2022年06月22日