セーフティネット保証4号

更新日:2024年03月18日

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年6月30日まで延長される旨が、中小企業庁のホームページに掲載されておりますので、お知らせいたします。

愛知県信用保証協会が取り扱う業況の悪化している業種に属する中小企業者のための保証制度「セーフティネット保証4号」を受ける上で必要な認定を行っています。

認定基準

認定基準

次の要件を満たしている場合、認定申請することができます。

指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

<所在地>

法人の場合:本店所在地及び事業実態が東浦町にあること

個人の場合:事業所所在地及び事業実態が東浦町にあること

認定に係る取扱いの変更点

令和5年10月1日以降市の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換限定となりました。

なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能となります。

(令和5年9月30日までに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。但し、信用保証協会への保証申込みが同年11月以降の場合は、資金使途が借換限定となりますのでご注意ください。)

また、取扱いの変更に伴い令和5年10月1日以降の認定申込書は様式を変更いたします。本ページ認定申請書「令和5年10月以降(新型コロナウイルス感染症)」と記載のあるものをご使用ください。

認定基準の緩和等

「最近1か月」の運用緩和

新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、売上高の減少要件が緩和されました。

【緩和内容】

「最近1か月」の売上高等の対前年同月の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高等の対前年同期の比較が可能です。

【対象者】

「最近1か月」の売上高等が前年同月に比べて増加しているなど、前年同月との比較が適当でないと認められる場合で、新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制やGoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者に限ります。

【その他】

該当する申請者は、申請に必要な提出書類に加えて、下記「最近1か月の売上高等の要件緩和に係る理由書」を添付してください。

新型コロナウイルス感染症の影響から1年経過した場合の認定方法

新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降に売上高等が減少した場合、影響を受けた月以降の売上高等は比較対象に入らず、前々年の同期との比較となります。

「売上高比較表」に新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた時期を記載いただき、比較対象となる前年同月が新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた時期以降の場合は、「前年」を「前々年」に読み替えてください。

 

【例1:令和3年3月申請/コロナの影響を令和2年2月から受けた場合】

直近月(実績):令和3年2月、その後2か月(見込み):令和3年3月、4月

比較対象:平成31年2月、平成31年3月、平成31年4月

 

【例2:令和3年3月申請/コロナの影響を令和2年4月から受けた場合】

直近月(実績):令和3年2月、その後2か月(見込み):令和3年3月、4月

比較対象:令和2年2月、令和2年3月、平成31年4月

創業者等運用緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者について運用緩和措置があります。

運用緩和の対象になる方

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

・業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者

・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上等の前年比較では困難な事業者

創業者等運用緩和を利用し申請を行う場合は、「認定申請様式集【令和5年10月以降(創業者等運用緩和)】」をご利用ください。

申請における注意点

「最近1か月」の取扱い

原則、認定申請書を提出する月の前月になります。

前月の売上等の実績が出ていない場合は、前々月での実績で申請してください。

(注)実績が出ていない場合の取扱いとなりますので、作為的に売上高等の実績月を選ぶことはできません。

その他

認定までに数日要しますので、お急ぎの場合は、日数に余裕を持って申請してください。

(注)書類の不備等がなければ、3~4日をめどに認定が可能です。

必要書類

<法人の場合>

  1. 4号認定申請書(2枚)
  2. 直近の決算書、試算表・損益計算書等
  3. 直近の決算後から最近1か月前までの試算表・損益計算書、法人事業概況説明書等
  4. 登記簿謄本の写し (注)3ヶ月以内に発行されたもの
  5. 委任状(金融機関等本人持込以外)
  6. 納税証明書(町税の完納証明)
    (注)代表取締役個人の町税の完納証明も必要です。ただし、代表取締役個人の住所地が町外の場合は、必要ありません。

<個人の場合>

  1. 4号認定申請書(2枚)
  2. 直近の所得税確定申告書の写し及び帳簿の写し等
  3. 直近の所得税確定申告以降から最近1か月前までの帳簿の写し等
  4. 委任状(金融機関等本人持込以外)
  5. 納税証明書(町税の完納証明)

<共通>

  1. 最近1か月後の2か月間の売上高等がわかる書類(注)様式任意(要会社印)
  2. 売上高比較表(要会社印)

認定申請書

(注)両面印刷してください。

金融機関ご担当者様へ

新型コロナウイルス感染症の影響開始年月について、過去にセーフティーネットの申請(認定)を行った事業主の方は、最初の申請(認定)時に申告された年月日が適用されます。

金融機関のご担当者様は、事業主の方の過去の申請(認定)をご確認いただきますよう、お願いいたします。

金融機関において過去の申請(認定)の有無等が不明な場合は、商工振興課にてお調べいたしますのでお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工観光係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117

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