単品スライド条項
単品スライド条項の適用(平成20年8月1日適用)
主要な工事材料の著しい高騰に伴い、本町も、国・県と同じように、「単品スライド条項」について、平成20年8月1日から当分の間、以下のとおり適用することとしました。
1.対象とする主要な工事材料
工事の請負代金額に大きな影響を及ぼす全ての主要工事材料
「鋼材類」、「燃料油」、「アスファルト合材」、「生コンクリート」、「コンクリート二次製品」など
2.スライド適用の対象工事
(1)工期の末日が、平成20年8月1日以降で継続中の工事及び新規契約工事
(2)実際の搬入時、購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負代金を再計算した場合に、1%以上変動する工事
(3)請求日
- ア 工期の末日が平成20年9月30日以前の工事は、工期満了前であって、かつ、平成20年8月29日までに請求
- イ 工期の末日が平成20年10月1日以降の工事は、工期末から2月前まで又は契約締結後14日以内に請求
(4) 提出先
工事担当課
3.契約金額変更の考え方
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの契約金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担
4.運用及び様式
単品スライド条項の運用について (PDFファイル: 546.7KB)
単品スライド条項
特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、契約金額の変更を請求することができるという規定(東浦町工事請負契約約款第26条第5項)
問い合わせ先 工事担当課又は総務部財政課契約管財係
この記事に関するお問い合わせ先
財政課 契約管財係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
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更新日:2016年07月21日