インボイス制度について
令和5年10月からインボイス制度が開始されました
令和5年10月1日から、国により消費税の仕入れ税額控除の要件としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。
インボイス制度では、買手は消費税の仕入税額控除を適用するために、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。売手がインボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があります。
登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
なお、インボイス制度に関するお問い合わせや、登録申請については町役場では対応できません。専門のコールセンターまでお問い合わせください。
機関名 | 連絡先 | 受付時間など |
インボイスコールセンター(国税庁) | 0120-205-553 | 午前9時から午後5時(土日祝除く) |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
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更新日:2023年11月08日