特別工業地区内における建築制限
本町では、2地区について特別工業地区の指定がされています。
特別工業地区では、建築基準法第49条第1項の規定に基づき、条例により建築物の建築の制限が定められています。
詳しくは下記を参照してください。
- 東浦工業団地地区(藤江字下廻間、前田、折戸、ヤンチャ、亥子新田、前新田、午新田、皆栄町、皆栄新田の各一部)約40ヘクタール
- 南栄町地区(藤江字南栄町の一部)約30ヘクタール
東浦町特別工業地区内の建築物の建築の制限に関する条例 (PDFファイル: 96.9KB)
注意事項
・この図面は、都市計画その他の内容を証明するものではありません。したがいまして、参考図としてご利用ください。
・ご確認の土地が特別工業地区の境界付近に位置する場合や正確な情報については、直接お問い合わせください。
・東浦町は、この情報により発生した直接又は間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。
更新日:2023年06月16日