屋外広告物関係
2025年2月から、役場庁舎及び保健センターの開庁時間を変更しました。変更後の開庁時間は午前8時45分から午後4時までです。
屋外広告物について
はり紙、はり札、立看板、広告板、壁面広告、屋上広告などの様々な屋外広告物は、日常生活に必要な情報を提供し、まちに生き生きとした表情をもたらします。
その反面、屋外広告物が無秩序に出されると、まちの美観が損なわれたり、落下、倒壊などによる事故が起きることもあります。
これらを防止するため、愛知県屋外広告物条例によって、屋外広告物の表示の仕方や場所などにルールが定められています。
詳しくは、愛知県公園緑地課のホームページの下部にある「愛知県屋外広告物条例のしくみ」をご覧ください。
1.屋外広告物の規制
(1)禁止地域(広告物等を出せない地域)
- 第一種低層住居専用地域
- 文化財の周囲50メートル以内の区域
- 史跡、天然記念物として指定又は仮指定された地域
- 都市公園の地域
- 官公署、学校、図書館、体育館等の敷地
- 墓地、火葬場の敷地
- 知事が指定する道路及び鉄道等
- 道路及び鉄道等に接続する地域で、知事が指定する区域
(2)禁止物件(広告物等を出せない物件)
- 橋りょう、トンネル、高架構造、分離帯、街路樹、路傍樹
- 信号機、道路標識、道路上の柵その他これらに類するもの
- 電柱、街灯柱その他これらに類するもの(ただし、電柱広告、街灯柱広告の許可基準に適合する広告物等は表示等が可能です。)
- 消火栓、火災報知器及び火のみやぐら
- 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所及び路上変電塔
- 送電鉄塔及び送受信塔
- 煙突、水道タンクその他これらに類するもの
- 神仏像、記念碑その他これらに類するもの
(3)許可地域(許可が必要な地域)
- 市街化区域
- 知事が指定する道路及び鉄道
- 道路及び鉄道等に接続する地域で、知事が指定する区域
(4)規制の適用が除外される場合
- 法令の規定により、表示・設置する場合
- 国又は地方公共団体が公共目的をもって表示する場合
- 自己の氏名等を自己の住所等に表示する場合など
(5)禁止広告物
次のような広告物等は、禁止及び許可地域外であっても、または適用除外であっても出すことはできません。
- 著しく汚染し、たい色、または塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、または老朽したもの
- 倒壊または落下のおそれのあるもの
- 交通の安全を阻害するおそれのあるもの
ここでは、東浦町の場合の規制について記載しています。他の市町村については、規制内容等が異なる場合がありますので、それぞれの市町村へお問い合わせください。
2.許可申請について
屋外広告物の許可申請に関する業務については、町都市計画課にて行っていますので、屋外広告物を掲出しようとするときは、事前にご相談ください。
なお、申請用紙については、下記の愛知県公園緑地からのホームページからダウンロードすることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 都市計画係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422
都市計画課 都市計画係へメールを送信
更新日:2025年02月10日