アルミ缶など資源物の持ち去り行為について

更新日:2026年06月24日

ごみステーションに出された資源物は、2005年4月より「東浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例」において、東浦町に所有権が帰属しています。これを町の回収委託業者(トーエイ株式会社、株式会社中西)及び町職員以外の者が持ち出すことは犯罪(窃盗罪)にあたる可能性があります。

東浦町からのお願い

1.資源物の排出時間について

資源等の持ち去り行為は、深夜2時から3時頃の人目につかない時間帯に多く発生しています。そのため、資源等をごみステーションに出す際は、持ち去りやすい時間帯を避けるためにも回収日当日の午前8時にあわせて出すようにご協力をお願いします。

 

2.資源物持ち去り行為の情報提供について

資源物の持ち去り行為を発見したときは、「発見日時」・「場所(住所)」・「車両ナンバー」・「回収している人物の人数や特徴」・「持ち去った資源の種類」などを警察へ【110番】通報するか、東浦町環境課【電話番号0562-83-3111】へ情報をお寄せください。特に、「車両ナンバー」の情報が不足しているため、ご協力をお願いします。

 

3.留意点

危険を感じる場合については、持ち去り行為者に対して直接声を掛けることや制止することは、トラブルの原因となりますので絶対にしないでください。

資源物の持ち去りは絶対に許しません

2026年6月24日(水曜日)午前3時ごろ石浜中地区のごみステーションからアルミ缶が持ち去られるところを監視カメラの映像で確認しました。6月24日(水曜日)に半田警察署へ被害届を提出しました。

 

2026年6月10日(水曜日)午前2時半ごろ石浜中地区のごみステーションからアルミ缶が持ち去られるところを監視カメラの映像で確認しました。また、2026年6月11日(木曜日)午前2時ごろ、生路地区のごみステーションからアルミ缶が持ち去られるところを住民の方が目撃しました。これらの持ち去り行為について、6月11日(木曜日)に半田警察署へ被害届を提出しました。

持ち去り禁止看板

(注)ラミネートタイプをご希望される方は、環境課にてお渡しできますので事前にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 循環型社会推進係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111

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