障がい者の交通に関する補助
町運行バス「う・ら・ら」乗車運賃助成
通院・通学等でバスを利用する場合に料金を助成します。
1.対象者
- 身体障害者手帳を持っている本人と身体障害者手帳1、2級を持っている方の介護者1名
- 療育手帳を持っている本人と療育手帳A、B判定を持っている方の介護者1名
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている本人とその介護者1名
2.サービスの内容
通院・通学等で町運行バス「う・ら・ら」を利用する方が、バス利用の際に手帳を提出した場合に、バス料金が免除されます。
3.利用者負担
無料
4.留意事項
バス運転手に手帳の提示が必要となります。
なお、「ミライロID対応可」の表示があるものについては、障害者手帳の表示に代えてスマートフォンアプリ(ミライロID)の提示でも免除されます。
タクシー料金助成
電車・バス等の通常の交通機関を利用することが困難な方に対し、タクシー料金の一部を助成します。
1.対象者
- 在宅の身体障害者手帳1,2級を持っている方で、電車・バス等の通常の交通機関を利用することが困難な方。ただしリフト付タクシーを利用する方は車いすの常用者、又は、寝たきり状態で移動にストレッチャーが必要な方にかぎります。
- 在宅の療育手帳A・B判定を持っている方で、電車・バス等の通常の交通機関を利用することが困難な方。
- 在宅の精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方で、電車・バス等の通常の交通機関を利用することが困難な方。
- 18歳未満の在宅で特定医療的介助が必要な方
(注)特定医療的介助が必要な方とは、人工呼吸器や吸引等で介助が必要な方です。詳細についてはお問い合わせください。
2.サービスの内容
通院等にタクシーを利用した場合、次のとおり助成します。
タクシー車種区分 | 1回の助成額 | 助成券交付枚数 |
---|---|---|
一般車 | 基本料金(お迎え料金を含む) | 年間24枚以内 |
リフト付タクシー | 3,640円 | 年間24枚以内 |
併用の場合の助成券交付枚数は、年間24枚以内です。
3.利用者負担
1回の利用につき、利用料金から助成額を差し引いた額が利用者の負担となります。
4.申請先
障がい支援課
5.必要書類等
- 申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定要医療的介助を要する方は医師の意見書等の医療的介助を要することを証する書類
- 顔写真(縦4センチ×横3センチ)(身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳に写真のある方は不要です。)
6.留意事項
- タクシーの運転手に助成券を提出する際に、手帳の提示が必要となります。
- 自動車税及び軽自動車税の減免を受けている方は対象となりません
タクシー料金助成券交付申請書 (Wordファイル: 13.1KB)
有料道路通行料金の割引
通勤・通学・通院等日常生活のため、自ら又は介護者が運転する乗用自動車で有料道路を通行する場合、通行料金が割り引かれます。
1.対象者
- 身体障がい者(身体障害者手帳1級~6級)が、自ら運転する場合
- 重度の身体障がい者(JR割引第1種身体障がい者)又は知的障がい者(A判定)を乗せて、介護者が運転する場合
2.割引率
通常料金の半額
3.申請先
障がい支援課
4.必要書類等
- 申請書
- 身体障害者手帳・療育手帳
- 運転免許証(本人運転のみ)
- 車検証(又は電子車検証)
- 印鑑
- ETCカード(障がい者本人名義(未成年者は保護者名義))、ETCセットアップ証明書
ETCをご利用の方のみ
5.留意事項
- 割引対象となる自動車は、乗用自動車・身体障がい者輸送車等で、本人又は家族が所有するもの1台となります(営業用車輌を除く)。 ただし、介護者が運転する場合で、本人又は家族がこれらの自動車を所有していない場合にあっては、当該障がい者を継続して日常的に介護する方が有するもの1台が対象となります。
- ETC利用登録されている方で、ETCを利用しなくなった場合、対象障がい者の方が亡くなられた場合、対象障がい者の方の障がいが治癒した場合は、書面による登録削除の手続きが必要です。
- 令和5年3月27日(月曜日)からオンライン申請ができます。オンライン申請にはマイナンバーカードと「マイナポータル」の登録が必要です。
- 問い合わせ先 有料道路ETC割引登録係
電話045-477-1233(受付時間:平日9時から17時)
身体障害者用自動車改造費の補助
上肢・下肢・体幹機能障がいの方が就労等のために、自動車を取得することが必要となった場合、その改造に要する経費を補助します。
1.対象者
上肢・下肢・体幹の身体障がい者
2.所得制限
有り
3.補助限度額
10万円
4.申請先
障がい支援課
5.必要書類等
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 改造部分の見積書
- 運転免許証の写し
- 所得状況届
- 印鑑
6.留意事項
申請前に改造された車は助成できませんのでご注意ください。
自動車運転免許取得費の補助
障がい者の方が就労等のために、自動車教習所で技能を修得し、普通自動車運転免許証を取得した場合に、必要な経費の一部を補助します。
1.対象者
身体障がい者(視覚障がい者を除く)
他に条件がありますので、お問い合わせください。
2.所得制限
無し
3.補助限度額
経費の3分の2以内(限度額10万円)
4.申請先
障がい支援課
5.必要書類等
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 住民票
- 運転免許証の写し
- 自動車学校の領収書等
- 印鑑
6.留意事項
免許取得後6ヶ月以内の申請に限ります。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい支援課 障がい支援係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
障がい支援課 障がい支援係へメールを送信
更新日:2023年01月31日