障害者差別解消法
障害者差別解消法とは
障害者差別解消法が平成28年4月1日に施行されました。
この法律は、障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めています。
すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が、差別になります。
不当な差別的取扱いの禁止
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけることを禁止しています。
【不当な差別的取扱いの具体例】
- 障がいを理由に受付の対応を拒否する。
- 介助者が一緒にいないとお店に入れない。
合理的配慮の提供
障がいのある人から社会の中にあるバリアを除くために何らか対応を必要としていると意思が伝えられたときに、負担になりすぎない範囲で対応することが求められています。
【合理的配慮の具体例】
- 視覚障がいのある人に、書類などの読上げや説明をする。
- 聴覚に障がいのある人に、筆談をする。
- 障がいのある人の障がい特性に応じて座席を決める。
- 段差がある場合に、スロープを使って補助する。
相談窓口
事業所等による差別 健康福祉部障がい支援課
町職員による差別 企画政策部秘書人事課
相談日時:月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝休日を除く)
(注釈)差別は幅広い分野で発生する可能性があることから、愛知県ではすべての相談窓口で対応しています。
東浦町職員対応要領について
障がいを理由とする差別の解消を推進するために、東浦町では「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する東浦町職員対応要領」を定めました。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい支援課 障がい支援係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
障がい支援課 障がい支援係へメールを送信
更新日:2019年04月01日