高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費等の支給

更新日:2021年03月31日

同じ世帯で複数の障害福祉サービス等を利用したり、1人で障害福祉サービスと障害児通所給付を併用したときなどに、世帯における1か月分の負担額の合計が一定の基準額を超えた場合、超過分を返金します。

対象

以下を利用し、料金を負担された方

(注意:ただし、食事代などの実費は対象になりません。)

  1. 障害福祉サービス(居宅介護、短期入所など。)
  2. 補装具(車椅子、装具など。)
  3. 介護保険法に基づくサービス(障害福祉サービスと併用して支給決定している方に限ります。)
  4. 障害児通所給付(放課後等デイサービス、児童発達支援など。)
  5. 障害児入所支援

基準額

市町村民税課税世帯 37,200円

市町村民税非課税世帯 0円

(注意)ただし、以下の場合は受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となることがあります。

  • 1人の障がい児が2枚の受給者証でサービスを受けている場合
  • 障がい児のきょうだいがそれぞれサービスを受けている場合

必要書類

  • 領収書(事業所等発行のもので、利用料と実費(食事代など)の内訳がわかるもの) 

領収書の再発行が出来ない場合は、こちらの様式を利用して事業所から証明を受けてください。 

  • 預貯金通帳

(注意)障がい者の場合:本人名義、障がい児の場合:支給決定を受けている 保護者名義

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの 

利用している場合のみ必要な書類

  • 介護保険給付費等支給決定通知書(介護保険サービス費が支給された方のみ)
  • 障害児入所支援受給者証(障害児入所支援を利用した方のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

障がい支援課 障がい支援係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

障がい支援課 障がい支援係へメールを送信