新入学学用品費(就学援助制度)
新入学学用品費の入学前支給について
就学援助制度の申請時期に応じ、新入学学用品費を入学前に支給します。
支給対象者
次の全ての要件を満たす保護者の方
- 申請時に東浦町に住民票のある方(令和6年3月31日までに町外へ転出される方を除きます。)
- 令和6年4月に東浦町立の小中学校に入学予定の児童又は生徒の保護者の方
- 令和6年4月30日までに就学援助の申請書を提出し、認定された方(5月以降に申請書を提出された場合、新入学学用品費の支給対象にはなりませんのでご注意ください。)
支給額
新小学1年生 54,060円 新中学1年生 63,000円
支給日
申請書提出月 | 支給日(認定された場合のみ) |
---|---|
1月15日~2月14日 |
3月5日 |
2月15日~4月30日 |
令和6年度単価決定後 (令和5年度の場合は6月26日) |
申請書提出月 | 支給日(認定された場合のみ) |
---|---|
1月15日~1月31日 |
2月15日 |
2月1日~2月14日 |
3月5日 |
2月15日~4月30日 |
令和6年度単価決定後 (令和5年度の場合は6月26日) |
- 令和6年4月に東浦町立の小中学校へ入学されない場合、支給対象にはなりません。
- 2月15日~4月30日に申請書を提出された場合、支給額が変更となる場合があります。その際、すでに支給を受けた方(1月15日~2月14日に申請書を提出された方)に対し、差額分の追加支給および返還請求は行いません。
- 生活保護受給中の方は、生活保護費により同主旨の「入学準備金」が支給されますので、対象にはなりません。
- 転出入等の異動が生じた場合、関係する自治体に対し、支給状況の引き継ぎをさせていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課 学校教育係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
教育相談専用:0120-783-430
ファックス:0562-83-8180
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更新日:2024年01月15日