福祉医療費(母子家庭等医療費助成制度)

更新日:2024年12月02日

母子家庭等医療費助成制度

対象となる方

一定所得以下の方で、次のいずれかの方

  • 母子家庭(父子家庭)等で、18才以下の児童を扶養している母(父)およびその児童
  • 父母のいない18才以下の児童

助成の内容

保険診療による自己負担分の医療費が無料になります。(入院時の食事代や容器代等の保険診療のきかないものは、助成の対象となりません。)

高額療養費の支給がある場合は、助成から除外します。(健康保険組合から被保険者に高額療養費が支給されている場合は、後で返還していただくことになります。返還の手続きなどについては別途お知らせします。)

助成を受けるためには

助成を受けるには、事前に「母子家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。

該当する方の「資格情報のお知らせ」など健康保険の資格内容を確認できるもの及び戸籍謄本等を持参し、保険医療課で手続きしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課 福祉医療係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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