未熟児養育医療

更新日:2020年05月20日

 未熟児養育医療とは、指定の医療機関で対象となる医療・養育を受けた場合、医療費の一部を給付する制度です。

対象となる方

未熟児であって医師が入院・養育を必要と認めたもの

「未熟児」とは、身体の発達が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を有するまでの方

  • 養育医療給付申請書(下記PDFファイルをご覧ください。)
  • 養育医療給付申請書(下記WORDファイルをご覧ください。)
  • 養育医療意見書(下記PDFファイルをご覧ください。)
  • 子ども医療費の支給・受領及び費用の徴収に関する同意書
  • 健康保険証(未熟児の属する世帯構成員及び扶養義務者全員)
  • マイナンバーのわかるもの(未熟児本人と扶養義務者全員。未熟児本人のマイナンバーは、住民課で出生届提出時 遅くとも次の月には判明

給付を受けるためには

 上記の手続きに必要なものを揃えて、保険医療課で手続きしてください。

給付内容

 未熟児養育医療により、入院に要する医療・養育が給付されます。

 (なお、扶養義務者の所得に応じた徴収金について、子ども医療費を受給中の方は、子ども医療費の支給・受領に関する同意書を提出していただくことで、子ども医療費を徴収金に充当しますので、自己負担はなくなります。)

その他

 未熟児養育医療は指定機関(県が指定)において行われる医療が対象です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課 福祉医療係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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