未熟児養育医療
未熟児養育医療とは、指定の医療機関で対象となる医療・養育を受けた場合、医療費の一部を給付する制度です。
対象となる方
未熟児であって医師が入院・養育を必要と認めたもの
「未熟児」とは、身体の発達が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を有するまでの方
- 養育医療給付申請書(下記PDFファイルをご覧ください。)
- 養育医療給付申請書(下記WORDファイルをご覧ください。)
- 養育医療意見書(下記PDFファイルをご覧ください。)
- 子ども医療費の支給・受領及び費用の徴収に関する同意書
- 「資格情報のお知らせ」など健康保険の資格内容のわかるもの(未熟児の属する世帯構成員及び扶養義務者全員)
- マイナンバーのわかるもの(未熟児本人と扶養義務者全員。未熟児本人のマイナンバーは、住民課で出生届提出時 遅くとも次の月には判明)
給付を受けるためには
上記の手続きに必要なものを揃えて、保険医療課で手続きしてください。
給付内容
未熟児養育医療により、入院に要する医療・養育が給付されます。
(なお、扶養義務者の所得に応じた徴収金について、子ども医療費を受給中の方は、子ども医療費の支給・受領に関する同意書を提出していただくことで、子ども医療費を徴収金に充当しますので、自己負担はなくなります。)
その他
未熟児養育医療は指定機関(県が指定)において行われる医療が対象です。
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課 福祉医療係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
保険医療課 福祉医療係へメールを送信
更新日:2024年12月02日