東浦町遺児手当

更新日:2020年04月28日

支給対象者

  • 町内に住所があり、次の要件にあてはまる18才以下の児童を監護している父、もしくは母、又は養育者
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害(概ねAまたは1級・2級)にある児童
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • その他これらに準ずる状態にある者で町長が定めるもの

手当の額(月額)

遺児1人につき 5,000円
5月、7月、9月、11月、1月、3月に前月分までを支給

支給期間

認定申請を受け付けた日の翌月から遺児が18歳到達年度の末日までの最長60月(5年)

所得制限

扶養親族別所得制限一覧
扶養親族等の数 受給資格者 扶養義務者等
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人目以降 1人増すごとに380,000円加算 1人増すごとに380,000円加算

老人扶養、特定扶養親族がある場合は、所得限度額に一定額を加算

この記事に関するお問い合わせ先

児童課 児童福祉係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-3912

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