暴力団排除条例

更新日:2016年03月01日

暴力団を排除して、安全で平穏なまちをめざして

「東浦町暴力団排除条例」が平成23年12月21日に施行されました。

(表組)暴力団排除条例の図

暴力団が私たちの生活や事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識し、「暴力団を利用しないこと」、「暴力団に協力しないこと」、「暴力団と交際しないこと」を基本理念として、町、町民、事業者が協働して排除に取り組み、地域の健全な発展と安全で平穏な生活環境を確保することを目的としています。

町がすること

  • 暴力団排除のための施策を実施すること。
  • 排除に役立つと思われる情報を知ったときは警察等に情報を提供すること。

町民・事業者がすること

  • 町の実施する施策に協力するように努めること
  • その事業によって暴力団に利益を与えることのないようにすること。
  • 暴力団排除に役立つと思われる情報を知ったときは、町や警察にその情報を提供するよう努めること。

町の事務及び事業における措置

  • 町が行う事務・事業によって暴力団を利することとならないように、暴力団を排除するため、必要な措置を講ずるように努めること。

公共施設の利用における措置

  • 公共施設が利用されることによって、暴力団の利益になると認めるときは、利用を許可せず、許可した後で、判明した場合は、利用許可の取り消し、又は、利用の中止を命ずること。

この記事に関するお問い合わせ先

住民自治課 住民自治係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
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